買掛金の管理6
売掛金の管理のところで、時効について説明しました。これを仕入れの側からみると、買掛金があっても時効になってしまえば、代金を支払わなくても時効の主張ができると言うものです。
再度、時効期間を説明すると次のようになります。
<時効期間が3年のもの>
・医師、産婆、薬剤師の治術、勤労および調剤に関する債権
・技師、棟梁および請負人の工事に関する債権
<時効期間が2年のもの>
・生産者、卸売商人および小売商人が売却した産物および商品の代価
・居職人および製造人の仕事に関する債権
<時効期間が1年のもの>
・月またはこれより短い時期をもって定めた雇人の給料
・労力者および芸人の賃金ならびに給付した物の代金
・運送費
・旅館、料理店、貸席および娯遊場の宿泊料、飲食代、席料、木戸銭等
では、時効になった買掛金は、経理上、ずっとそのままにしておくのかというと、そうではありません。
買掛金 100,000 / 雑収入 100,000
のように、雑収入処理します。
これを、買掛帳で処理すると、次のようになります。





























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