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第4章 預金

2007年1月15日 (月)

小切手の振出し2

小切手の書き損じ
 
小切手を切る際には、記載すべき小切手要件がありました。これらを書き損じた場合、どうすればいいでしょうか?
 いったん記載した内容は、相手先に小切手を渡す前であれば、事由に変更することができます。

 しかし、小切手の内容を変更すると、見苦しいばかりでなく、何かと事故のもとになりかねないので、新たに小切手を振り出します。
 このとき、書き損じた小切手は、単純に小切手帳に綴じておけばいい訳ではありません。書き損じたものが悪用されないとも限りません。
 
書き損じた小切手は、次のように取り扱い、事故防止策をとります。

(1)小切手番号を切りとり、小切手のミミに添付します。


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(2)小切手番号を切り取った後の小切手本体は、裁断して破棄する。


小切手の訂正
 小切手を書き損じた場合、原則的には、新たに小切手を切るのですが、どうしても予備の小切手がないときもあります。その場合は、仕方がなく、小切手を訂正します。

 小切手要件のうち、金額の訂正はできませんが、その他の項目については修正ができます。修正する際には、2本線で訂正し、印鑑を押します。


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  この方法で訂正しますが、見栄えが悪くなり、これを受け取った方では、「この小切手大丈夫か?」と思わなくもありません。
 小切手の訂正はやむにやまれぬ時で、日付の訂正位に止めるべきです。

 ちなみに、小切手を切ったときは、当座預金から支出したものとして捉えます

2007年1月14日 (日)

小切手の振出し1

小切手の記載事項
  先に小切手を受けとったときに、注意すべき事項を説明しました。基本的に、同じですが、再度掲載します。

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記載すべき事項は、8つあります。これを小切手要件といいます。

(1)「小切手」の文字

    これを小切手文句といいます。会社が使っている小切手は、銀行が作成した小切手用紙を買って使用しているので、小切手文句は必ず記載されています。

(2)支払金額
    支払ってもらえる金額です。
    チェックライターという機械を使って印字してある場合、金額の前に、「¥」マークが入り、金額の後に「※」が入っています。先のサンプルでは、「¥350,000※」となっています。これは、小切手を受け取った人による不正を防止するためのものです。

    但し、手書きの場合、金額の前に、「¥」マークが入り、金額(漢数字で表記する)の後に「円」又は「円也(えんなり)」が入っています。もし、手書き文字だったらよく注意して漢数字の表記を確かめます。

(3)支払うよう銀行に委託する文言
    「上記の金額をこの小切手と引換えに持参人にお支払いください」という文言です。この文言は、必ず記載されています。

(4)支払地
    指定された銀行の所在地です。このサンプルでは、「大阪市北区~」になっています。

(5)支払人
    指定された銀行名です。このサンプルでは、「株式会社 毎日銀行 本店」です。

(6)振出日
    小切手を振り出した日です。このサンプルでは、「平成10年10月20日」になっています。

(7)振出地
    振り出した会社の所在地(町名、番地は書かれていない)です。このサンプルでは、「大阪市」になっています。

(8)振出人の署名及び捺印
    会社名、代表取締役の肩書き、代表者名です。このサンプルでは、「大阪産業株式会社 代表取締役 大阪太郎」になっています。


留意事項
  小切手を切るにあたって、会社代表者の署名・捺印が必要ですが、いちいち、社長に承認をもらうのは大変だということで、小切手帳の未使用分全てに、事前に、会社代表者の署名・捺印をしている会社もあります。しかし、このようにすると、小切手帳が盗難・紛失した際には、大きな事故になってしまいます。
 そこで、事前に会社代表者の署名・捺印せずに、その都度、署名・捺印してもらうようにしましょう。

2007年1月13日 (土)

当座貸越契約

小切手を振り出すとき、振出し予定金額以上に小切手残高があることを確認します。預金残高が少ないのに、小切手を振り出すと、不渡りになってしまいます。
 このような事態にならないために、当座貸越契約を結んでおきます。
 
 当座貸越契約とは、当座預金残高がマイナスになっても当座貸越契約の限度内であれば、当座預金残高不足でも、その不足分の融資が受けられるというものです。
 当座貸越契約も融資の一種なので、普通預金のように開設は簡単ではありません。金融機関の審査があります。
 その審査基準は、各金融機関によって異なりますが、一般的には、次のようです。
 ①当座貸越契約の限度額の設定をするために担保が必要なことがある。
 ②会社設立後1年を経過しないと当座貸越契約を締結しない。

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2007年1月12日 (金)

当座預金の照合 2

当座預金の不一致
 当座勘定照合表と会社の当座預金勘定が一致していれば、問題はありませんが、必ずしも一致するとは限りません。それは、経理担当者のミスのこともあれば、そうでない場合もあります。
 
当座勘定が「当座勘定照合表」と一致しない大きな理由は、小切手の振出日(記帳日)と引落し日が同一でないことがあります。
 会社は小切手を振り出したときに、当座預金から出金があったものとして記帳しますが、銀行では振出日の翌々日に出金があるので、2日遅れの処理になるのです。
 
 例えば、10月31日に500,000円の小切手を切ったと想定しましょう。会社の帳簿では、10月31日に当座出納帳から500,000円出金したものと記帳されます。銀行では2日遅れの11月2日に記帳されます。その結果、10月31日時点では、会社の帳簿では残高600,000円、銀行の残高は1,100,000円ということになり、不一致になります。


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銀行残高調整表
 当座勘定照合表と会社の当座預金勘定が合っていない場合、銀行残高調整表を作成します。この表は簡単に言えば、どうして不一致になっているのかを見つける手段です。
 

 まず、表の左側(右側でもいいです)に、月末の金額(下の例では10月31日600,00)を記入します。今度は右側に銀行残高(この例では、1,100,00)を記入します。
 今回の例では、小切手が未引落500,00があったため、勘定が合いませんでした。そこで、未引落500,00を銀行の残高から控除します。そうすると、残高は600,000円で問題がなくなりました。


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2007年1月11日 (木)

当座預金の照合 1

当座勘定照合表
 普通預金の場合、預金通帳を見れば、入出金の状況は分かりますし、また、会社の帳簿と合っているかも確認できます。
 しかし、当座預金の場合、このようにはいきません。というのも、当座預金には通帳がないからです。
 では、当座預金の入出金状況はどうすればいいのかというと、一般的には翌月始めに送られてくる「当座勘定照合表」を使って、入出金を確認します。

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当座勘定照合表と会社の当座預金勘定を照合して残高が一致しているか確認します。この確認は、毎月1回、月初めに行うます。

 なお、 当座照合表発行は1回 105円位手数料としてとる金融機関が多いですが、勘定の確認のためのコストだと割り切ってください。

 また、近時は、当座預金残高もインターネットでも確認できるようになりました。この場合は、月1回でなく、当座の入出金がある都度確認できます。

2007年1月10日 (水)

当座預金のノウハウ ~開設~

小切手を使う前提
  会社が小切手を使おうとするとき、銀行との間に当座預金口座を開設する必要があります。
 当座預金は、普通口座のように、窓口やカードで引き出せるものではありません。必ず、小切手を使います。

当座開設の条件

 では、銀行に行って、「当座預金を開設して下さい」と言えば、すぐに、開設してくれるかというと、そうではありません。
   
 実在するか会社なのか、会社組織や取引状況はどうか、不渡り事故の有無、 成年後見人が付いているか、 会社の運営に手形取引が必要か 等が審査されます。このうち、取引状況が審査の大きなウエイトを占めていて、各金融機関の内規によって基準は異なりますが、普通預金取引を初めて1年位取引が必要だと言われています。

 当座預金口座の開設には、次のようなものが必要です。
 (1)法人の登記謄本
 (2)会社の代表者印及び印鑑証明書
 (3)会社名、住所、代表者名の入ったゴム印

 会社名、住所を手書きにしても当座預金口座を開設することはできます。しかし、その後の小切手振出し事務を考えると(社長が必ずしも小切手を切る訳ではないので)、ゴム印を作って銀行に届けておいた方がいいでしょう。

 当座預金口座が開設された時点で、 銀行から小切手帳を購入します。
  1冊(50枚)につき1,050円(平成19年1月現在)というところが多いようです。

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2007年1月 9日 (火)

預金のノウハウ 4

サブ・メインバンク
 メインバンクだけに会社の全取引を集中させるやり方は、会社の状況や内容が当該銀行に把握されることになる訳ですから、融資を受ける際には、比較的スムーズに行なわれるはずです。ただし、利息などの条件面などについては、金融機関主導の形にならざるを得ないかもしれません。

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 それを回避する上では、サブ・メインバンクとのお付合いが必要になってきます。さらには、メインバンク一行だけの場合、そこからの借入金があると、社長自らが定期性預金などを解約する事に躊躇したり、あるいは、今ではあまり見られなくなりましたが、金融機関が、「拘束性預金」のつもりで解約を阻止することが考えられます。

 それの自衛手段として、メインバンクは借入れを行なう金融機関、またサブ・メインバンクは定期性預金をする金融機関とすれば、比較的自由に会社の資金を有効活用できますし、今後、サブ・メインバンクからの融資取引の可能性も高まるのではないかと思われます。具体的には、「信用金庫」と「地方銀行」の組み合わせで、メインバンク及びサブ・メインバンクとして活用する方法が、中小零細企業にとっては、もっとも良いのではないでしょうか?

2007年1月 8日 (月)

預金のノウハウ 3

メインバンク
 新たに事業を始める、あるいは既に事業を継続されている方にとっては、メインバンクをどのような基準で選択するかで、悩まれているかと思われます。都市銀行(都銀)をメインバンクとして取引を行なえば、見栄えが良いのでしょう。
 
 しかし、創業間もない会社、もしくは年商ベースで 10億円に満たない会社の場合は、都銀をメインバンクにするのは、あまりお勧めしません。

 やはり、中小零細企業の場合は、事務効率などのことを考慮に入れ、「近さ」を優先すべきでしょう。その点からは、地域密着型の「信用金庫」は、お勧めです。仮に担当者が転勤になったとしても、限定された区域内の人事異動のため、いつでも連絡がとれるいう点で安心です。

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 さて、「銀行」は、株式会社であり、株主の利益が優先され、主な取引先は大企業です。「信用金庫」は、地域の方々が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関で、主な取引先は中小企業や個人です。

 一方、「信用組合」は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。信用組合は、信用金庫とほぼ同様な規模・業務体制であったのにもかかわらず、信用組合の監督機関が各都道府県であったため、自己査定についてもまちまちでした。

 この他に、「地方銀行」(地銀)は、都銀と信用金庫の中間に位置する存在ですが、やはり名前の通り、都道府県単位で地域に限定した金融機関です。「信用金庫」と同様に、中小零細企業には欠かせない存在です。

 ところで、金融機関との取引は、預金取引と融資取引がありますが、金融機関から見た「取引」とは、融資取引を指します。よって、預金取引のみで、借入金すなわち融資取引のない会社は、金融機関から見て取引先(お客様)には、該当しません。ただし、企業にとっては、売上入金や代金決済などを行なったり、些少であっても定期積金などの実績を重ねることが、今後の融資取引を実現するためのステップとなることは、間違いありません。


2007年1月 7日 (日)

預金のノウハウ 2

預金の安全確保

 預金通帳やキャッシュカードを盗難や亡失により失った場合、第三者に不正な払戻が行われ詐取されるおそれがあります。
 通帳は印鑑照合により、またキャッシュカードの場合は暗証番号照合により預金者の真正を確かめるが、印影の電子的複写による偽造や暗証の盗用等、さらにはキャッシュカードの磁気エンコードの盗取による偽造(スキミング)による被害はあとを立たず、さまざまな対策が講じられています。

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 不正な払戻から預金を防衛するために、次のような手段が必要です。

  * 通帳と届出の印章を同一の場所に保管するのは避ける。
  * 特に、高額の預金口座や担保預金の預入がある総合口座では、キャッシュカードやインターネット取引による一日当たり払戻限度額を低めに設定する。
  * キャッシュカードには誕生日、住所番地、電話番号等、第三者に推測されやすい暗証番号を用いない。
  * 暗証番号を他者に告げて払戻を依頼することは避ける。
  * 暗証番号やパスワードをカード類に書き留めることは絶対に避ける。またメモ書きして保管することもできるだけ避ける。
  * 自動機による払戻を必要としない預金者は、キャッシュカードの申込みを行わない

2007年1月 6日 (土)

預金のノウハウ 1

預金の種類
個人でも銀行に預金口座を開設するので、解説の必要はないかもしれませんが、個人では馴染みのない当座口座等もあるので、説明します。

普通預金
  自由に預入、払戻ができ、キャッシュカードが発行され、自動取引装置(ATM)でも預入、払戻、振込ができます。

  当座預金と並び、振込金を受入れ、各種公共料金や代金の自動振替を契約でき、給与、年金、配当金の受取りに指定できるなど、決済口座としても大きな役割を担っています。

  毎日の最終残高に対し利息がつき、6ヶ月毎に支払われるが、自由に預入、払戻ができる流動性、また自動振替や受取りなどの各種決済を取扱う手数のため、定期性の預金に比べ低い利率となっています。

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当座預金(当座勘定)
手形や小切手の支払を決済するための口座で、日本においては法令により、無利息と定められています。払戻請求は原則として小切手または手形により行います。

口座の残高を越える支払請求があった場合、契約した極度額の範囲で金融機関が不足額を貸付けて支払う契約を結べる(当座貸越)。預金者は予め、保証契約を結ぶか他の預金や債券等を貸付の担保として差入れる。

定期預金
 満期日または据置期間を設定し、満期日まで、または据置期間中の払戻をしない条件で一定の金額を預け入れる預金です。
   
決済や手元資金管理の基本である普通預金に対し、貯蓄や中期運用の基本となる預金商品です。
   
定期積金
 6ヶ月から5年までの一定の期間、月毎に掛金を払込み、満期日に掛金に給付補てん金(利息)を加えた給付金が支払われるもので、特に信用金庫、信用組合の主力商品です。

通知預金
  概ね1週間から1ヶ月未満の期間の預入に適した預金です。通常、7日間の据置期間が定められ、それ以降の希望日の2日前までに予告(通知)して払い戻します。

納税準備預金
  納税に充てる資金を預け入れる預金です。納税資金の計画的な貯蓄、及び本預金からの口座振替による納税を推奨するため、預金利息は非課税です。随時預入できるが、払戻は納税時に限られます。

別段預金
  銀行業務に該当しない預金。雑預金ともいいます。 一時保管金(預金者の払出指示後、実際に受け取るまでに営業日を跨いだ場合等)に使います。

第4章 預金の目的

 預金は馴染み深いので理解し易いと思いますが、それでも、会社ならでのものもあります。再確認の意味も含めてマスターして下さい。

2007年1月 5日 (金)

小切手のノウハウ 6 ~呈示期間~

提示期間
 小切手を受け取ったら、すぐに銀行に提示しますが、すぐに銀行へ行けない場合もあります。そこで、振出日から起算して10日以内に提示すればいいことになっています。銀行に提示する期間を提示期間といいます。
 
 提示期間は初日を起算しないので、実質的には11日以内です。例えば、振出日が12月1日だとすれば、12月2日から数えて10日間、すなわち、12月11日までとなります。間に休日があっても提示期間に入りますが、最終日が休日の場合は最終の提示日になります。
 ゴールデンウイークや年末年始等の長期の休暇がある場合、提示期間に注意します。

 Calender

 また、提示期間中に何らかの事情で、小切手を提示できないこともあります。通常、振出から1ヶ月以内であれば、支払銀行は小切手の振出人に確認の上支払ってくれます。
 
 しかし、振出人が「この小切手は支払わないでくれ」という通知をした場合、提示期間経過後に提示された小切手は銀行からは支払われなくなり、不渡りになってしまいます。
 不渡りにならないように、提示期間に注意しましょう。

時効
 小切手にも時効があります。小切手の時効は、意外に短く6ヶ月です。もう少し正確に言うと、提示期間の最終日の翌日から起算して6ヶ月で小切手は無効になってしまいます。このようなことにならないよう、提示期間は把握しておきましょう。

<<ポイント>>----------
・小切手の現金化は提示後2日後
・小切手の提示期間に注意する