| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●徴収した月の翌月10日までに納付
会社は毎月の給料計算で、社員から所得税を徴収します。会社が徴収した「源泉所得税」は、1ヶ月分をまとめて、源泉徴収した月の翌月10日までに納付します。納付する際、イラストのような「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使用します。納付は、税務署、郵便局や銀行などの金融機関で行えます。
●10人以下の会社なら半年に一度でいい
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社では、源泉所得税の納付を半年に一度にすることができます(納期の特例)。これは先のものと用紙が違うので注意しましょう。
会社がどちらを採用しているかは、過去の控えを見ます。分からなければ先輩や上司に聞いてみましょう。
給料計算をすると、これに関連した仕訳をきります。給料計算の仕訳に慣れないと、ミスしやすい項目です。
入金伝票や出金伝票は、入金・出金の都度、伝票を切れば一連の取引の記録は終了します。①給料計算日、②給料支給日、③社会保険料、所得税支払日、と3回仕訳をきるので注意しましょう。
①給料計算日
給料支給額(給与+時間外手当+通勤費)―各種控除額=支給額です。各種控除額は、会社が預かっている金額なので、「預り金」勘定を、支給額は給料日に支払われる確定債務なので、「未払金」勘定を用います。総支給額、預り金額、未払い金額が合っているかチェックします。
②支給日
支給額を記帳します。
③社会保険料、所得税支払日
社会保険料、所得税を記帳します。支払漏れや支払不足がないかチェックします。
大きな会社であれば、経理が給料計算をすることはありませんが、小さい会社では総務兼経理というところが多いです。そういう場合、経理が給料計算をしていることがあります。
今は、給料計算ソフトが普及しているので、計算のしくみを勉強すれば、後は、ソフトが計算してくれます。
給料支給でミスがあれば、直ぐ、従業員からクレームが来ます。この意味で、給料計算はミスの許されない業務の1つです。
しかし、給料支給明細をよく理解していれば、ミスを少なくすることができるので、まず、給料明細をみてみましょう。
給料明細は、①会社支給額(基本給+各種手当)、②控除額(社会保険料、税金)、③差引支給額、からなっています。
③差引支給額は、①から②を控除して計算されます。③は振込金額や現金支給額を間違わないように注意が必要です。
経理のしごとで、①税務申告書を期日までに提出し忘れた、②納付忘れをした、というミスは絶対に許さないものです。というのも、①税務申告書の提出忘れは、無申告加算税、②の納付忘れについては、延滞税等のペナルティが課せられるからです。
これらのミスをしないように、税理士に「税務申告書の最終提出日はいつなのか、納付期限日はいつなのか」確認して、自分のカレンダーに、税務申告書の最終提出日、納付期限日を記入しておきましょう。
会社によっては、月次で在庫の確認をする会社があります。在庫の確認を棚卸と言います。
では、なぜ、棚卸をしているのでしょう?
いま、今、月初在庫10個、今月の仕入れが100個、月末に5個在庫があるとします。では、いくら売れたのでしょう?月初在庫10個+仕入れが100個-月末5個在庫=105(売れた個数)と計算しますね。
このとき、月初在庫10個が30 ,000円、仕入100個が400,000円、期末在庫5個が20,000円だとすると、売れたもののコストはいくらでしょう? 同じように計算して、410,000円になります。この売れたコストは、売上原価と呼ばれます。
この105個が450,000円で売れれば、利益は450,000円-410,000円と利益が計算できます(この利益を「売上総利益」とか「粗利」(勘定科目では使いませんが、経理以外の人と話すときはこちらの方が分かりやすい)といいます)。
さて、売上原価を経理上計算するのは次の仕訳をきります。
月次決算とは、帳簿処理により、収益と費用の計上を正確に行い、試算表(仕訳や転記にミスがないかをチェックをする表)を毎月作成することをいいます。その目的は次のようになります。
① 毎月帳簿整理をすることで、経理処理の誤りを早期に発見できる。
経理は記帳の誤りのないように正確な記帳を心がけていますが、それでもミスが生じることがあります。月次決算をすることで、このミスを早期に発見できます。
② 黒字、赤字の要因を把握し、問題点の発見や改善に迅速に対応できる。
月次決算をすることで、10月は250万の黒字、11月は350万円の赤字とその月ごとの損益を計算できます。この結果にもとづいて、来月は経費の削減しようとか、人材の採用をしようなどの改善が図れます。
③ 金融機関等から資料の提出を求められても直ぐに対応できる
金融機関から借入をすると、後で説明しますが、毎月試算表の提出を求められます。月次決算をしていれば、試算表の作成・提出は簡単です。
④経営計画と比較することで、達成度把握の確認ができる。
会社によっては、今年1年で売上いくら、利益いくらと計画(これを経営計画といいます)を建てている会社もあります。こういう会社では、月次決算をすることで、どの位達成しつつあるか確認ができます。
賞与計算では次の点でミスが生じやすいので、注意しましょう。
①各人の支給額
賞与は、月給と違い、支給額を全部入力しないといけません。うっかり入力ミスをしてしうかもしれませんが、もらう側からすると、ついうっかりでは済みません。
入力ミスがないか再度チェックしましょう。
②控除額のチェック
賞与は社会保険料、源泉徴収額の計算で給料と違っています。ここで計算ミスがないか、再度チェックしましょう。
賞与の経理処理3で給料計算の仕訳のポイントを説明しました。 これを具体的に、会計ソフトに入力してみましょう。
まず、伝票方式で入力してみます。
ナビゲーション画面から、「伝票」をクリックします。
賞与の経理処理2のように入力していきます。
これで入力はできました。
ただ、伝票入力の場合、データを入力しただけでは、ソフトは保存してくれません。伝票画面上方にある、登録 というボタンをクリックします。
賞与計算の処理をする際、次のパターンをマスターしましょう。
仕訳を示しますが、パターンとして覚えましょう。
給料計算で仕訳が必要なのは、①賞与料計算締めの仕訳、②従業員へ実際に支給した時、③社会保険料、源泉書所得税等を支払った時です。
【給料計算締の仕訳】
まず、借方に賞与500,000、貸方に預り金50,000(社会保険料20,000、源泉所得税30,000)、旅行積立金10,000、未払金440,000とあります。
給料計算では、借方は「会社支給額」を示し、貸方は「控除額+実質支給額」だと思えてくださいと、言いました。覚えていますか?
賞与計算でも、これと同じです。借方は「会社支給額」を示し、貸方は「控除額+実質支給額」です。この例でも、そのようになっています。
今は、説明を簡単にするために、上記のような控除額としていますが、会社の実状に応じて、控除項目を増やします。
給料計算では、①に、役員であれば、「役員報酬」を、従業員であれば「給料」、アルバイト・パートであれば「雑給」をもって来ることを覚えました。
賞与計算では、①に「賞与」とするだけです(会社によっては違う方法を取っているかもしれません。その時は会社の方法に合わせてください)。
賞与計算の経理処理をする際、ポイントとなるのは、次の2つです。
① 賞与支給対象は、従業員(一般に言う正社員)か、アルバイト・パートか、です。
役員に賞与を支給することは、原則できません(例外はありますが、後日税務調査に備えて、顧問税理士に相談する方がいいでしょう)。
| ○ | × |
| ・従業員 ・アルバイト、パート |
・役員(原則) |
例外で典型的なものは、取締役部長です。この人は賞与がでます。これ以外にも、賞与がでる方法がありますが、法人税法に適合するか否かの判断が必要なので、相談しましょう。
② 仕訳は、(1)仕訳日記帳か、(2)振替伝票のいずれかを使います。これに、仕訳をしていき、経理処理をします。
賞与計算の場合、仕訳はワンパターンなので、これを機械的にやっていけば、業務はこなせます。ワンパターンの仕訳は、後で説明します。
【源泉所得税の計算】
賞与の源泉所得税の計算です。給与計算の場合と同じように、 賞与計算の場合も源泉徴収税額表を使って計算しますが、給与計算のときとは少し違いますので注意してください。
賞与の源泉所得税
=社会保険料等控除後の賞与の金額×賞与にかかる税率
ですが、賞与にかかる税率に注意が必要です。
<税額の計算手続き>
1.扶養親族の人数を確認する
給与計算の場合と同じように、扶養親族の人数を確認します。
2.賞与にかかる税率を求める
給与計算の場合と大きく違うのはここです。賞与の源泉所得税を計算するときのポイントになるところですので注意してください。
(1)前月の給与の社会保険料等控除後の金額を求める
(2)扶養親族の人数と前月分給与の社会保険料等控除後の金額から「賞与に乗ずべき税率」を求める
もし、前月の社会保険控除後の金額が200千円で、扶養が0とすれば、税率は2%になります。
3.社会保険料等控除後の賞与の金額を算出する
今回の賞与における社会保険料控除後の金額を算出します。
4.求めた社会保険料等控除後の賞与の金額に税率を掛けて所得税の額を算出する
【雇用保険料の支払】
賞与の計算をして、支払いも終了したら、賞与支払届を作成して社会保険事務所に届出しなければなりません。この届は、 賞与の支払日から5日以内に提出することになっています。
この届は、今回の賞与で、いくらの賞与を支給したのか、標準賞与額はいくらになるのか等を被保険者個人ごとに記入する書類です。これに基づいて将来従業員がもらえる年金額が変わったりすることもありますので、間違いのないように作成して届出をしなければなりません。
なお、この賞与支払届には、賞与支払届総括表という書類をつけて届出することになっていますので、一緒にこの総括表も作ってしまうことにしましょう。
今のところ、賞与支払月を社会保険事務所に届け出て登録しておくと、あらかじめ被保険者の姓名や生年月日等の必要事項が印字された賞与支払届の用紙が、賞与支払月の前月くらいに、社会保険事務所から会社に届く形になっています。
あとはこの用紙に今回の賞与を支給した日と支給した賞与額等を記入すれば、基本的にはできあがりとなります。
【社会保険料控除額】
賞与からの社会保険料控除額を決定する計算方法は、 給与の場合と少々異なりますので注意してください。
健康保険、介護保険、厚生年金保険をは、いずれも保険料は会社と従業員が2分の1ずつ折半負担することになっています。
ここは、給与計算の際の社会保険料控除額の計算と一緒です。
しかし、控除額の計算方法は給与計算のときとちょっと違うので注意が必要です。
賞与の社会保険料控除額は、標準賞与額を元にして決まります
給与計算の際に社会保険料控除額を決定するときには、「標準報酬月額」を元にして計算します。しかし、賞与のときには標準報酬月額ではなく、「標準賞与額」を元にして計算します。名前が似ていますが、混乱しないようにしてください。
賞与の社会保険料控除額を求めるためには、まずこの標準賞与額を求めます。と言っても難しいことはありません。
賞与支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額が、標準賞与額です。
標準賞与額に次の率をかけると、個人の控除額および会社負担額が計算されます。
個人負担額と会社負担額が折半であれば、
控除額=標準賞与額×保険料率÷2
になります。
多くの会社で、夏・冬に賞与が支給されます。
実際の賞与計算事務は、以下の流れで進めます。基本的には給与計算事務と同じです。
1.賞与総支給額の計算
2.賞与控除額の計算
3.賞与差引支給額の計算(賞与総支給額-賞与控除額)
給与計算の流れをマスターすれば、賞与も場合も同じ手続なので、そう難しいことはありません。
支給する額を決定して、そこから控除する額を決定して、計算すれば、それでもう終了です。
従業員が10名程度の場合、給料計算を手作業でおこなっても、そんなに時間はかかりません。
しかし、従業員が20名を越えると、作業量も増え、手計算で処理していると、大変です。従業員が20名を越える場合、給料算ソフトの導入も考慮したらいいと思います。
ソフトを導入する際、予算や操作性、販売店のアドバイス等を聞いて会社に合うものを選択すればいいと思います。
ここでは、小さな会社で利用されている代表的なものを紹介しておきましょう。
・弥生給与
利用者も多く、割と使いやすい。実売価格6万5千円前後。利用者が多い分、相談できる人が身近にいる可能性も高い。
・給料王
比較的、量販店などでも見かけることが多い、会計ソフトなども販売するソリマチのソフト。実売価格は約3万5千円。更新費用も3万5千円。
・PCA給料
勤怠管理のソフトと連携がいい。販売価格は17万前後。更新費用も4万円ほどかかる 。
給料計算の経理処理では、預り金の処理についてミスをする場合が多いので、チェック方法をお教えします。
ミスの原因は、非常に単純です。
給料計算時に預った社会保険料や源泉税を、納付時に同額支払えばいいのに、少なく(又は多く)支払うために生じるものです。ミスをしていないか、次の方法で確認しましょう。
これには、会社が次のいずれを取っているかで確認方法は変わります。
①源泉所得税・社会保険料ともに毎月納付している場合
この場合、源泉所得税・社会保険料等を支払う毎月10日位に、預かり金残高は必ず0になることがあります。0にならない場合、どこかにミスがあります。
②源泉所得税は特例納付、社会保険料は毎月納付している場合
この場合、1月10日、7月10日位に源泉所得税・社会保険料等を支払った場合、預り金残高は必ず0になります。0にならない場合、どこかにミスがあります。
【社会保険・源泉税の支払い】
従業員から徴収した、社会保険や源泉所得税は、社会保険事務所や税務署へ納付しなくてはいけません。
これについても、一定のパターンがあるので覚えましょう。特に、社会保険の納付の仕訳は、振替伝票か仕訳日記帳でデータ入力することになるので、マスターして下さい。
<社会保険料の納付>
社会保険料は、従業員から徴収した分に会社負担分を加算しての納付します。
個人負担分と会社負担分が折半、総額37,420(個人負担18,710、会社18,710とします。
このとき、現金で支出しとすると次の仕訳になります。
貸方 が現金になっていますが、預金から出金した場合、現金ではなく、預金になります。
<源泉税の仕訳>
源泉税は個人負担を納付日に支払います。源泉税の支払いは、仕訳のパターンを覚えなくとも処理はできますが、一応、仕訳のパターンを示します。
給料の経理処理2で給料計算の仕訳のポイントを説明しました。 これを具体的に、会計ソフトに入力してみましょう。
まず、伝票方式で入力してみます。
ナビゲーション画面から、「伝票」をクリックします。
給料の経理処理2のように入力していきます。
これで入力はできました。
ただ、伝票入力の場合、データを入力しただけでは、ソフトは保存してくれません。伝票画面上方にある、登録 というボタンをクリックします。
給料計算の処理をする際、次のパターンをマスターしましょう。
仕訳を示しますが、パターンとして覚えましょう。
給料計算で仕訳が必要なのは、①給料計算締めの仕訳、②従業員へ実際に支給した時、③社会保険料、源泉書所得税等を支払った時です。
【給料計算締の仕訳】
まず、借方に役員報酬450,000、貸方に預り金26,510(社会保険料18,710、源泉所得税7800)、旅行積立金10,000、未払金413,490とあります。
給料計算では、借方は「会社支給額」を示し、貸方は「控除額+実質支給額」だと思えてください。この例でも、そのようになっています。
預り金には、社会保険料、源泉所得税が含まれます。
今は、説明を簡単にするために、上記のような控除額としていますが、会社の実状に応じて、控除項目を増やします。
次に、覚えるのが①に何を持ってくるかを覚えます。役員であれば、「役員報酬」を、従業員であれば「給料」、アルバイト・パートであれば「雑給」をもってきます。
給料の経理処理は、現金や預金、売掛金、買掛金の処理に比べ少し難しくなっています。というのも、現金、預金、売掛金、買掛金の経理処理は、会計ソフトを使うと、「小遣い帳」の感覚で、帳簿を作成することができます。
しかし、給料計算の経理処理に関しては、仕訳ということをする必要が出て来ます。仕訳というと、簿記の基本なのですが、この理解に苦しんで、経理を挫折してしまう人も少なくありません。
このブログは、簿記の基本をマスターしなくても、会計ソフトの操作ができれば、小さい会社の日常業務は何とかこなせるということを目標にしているので、給料計算についても、仕訳の意味は分からないが、何となくできてしまうように、解説します。
給料計算の経理処理をする際、ポイントとなるのは、次の2つです。
① 給料対象者が、役員か、従業員(一般に言う正社員)か、アルバイト・パートか、を区別する。
この区別によって、使用する勘定科目が異なります。
これをどう使うかは、後で説明しますが、今は、支給対象者が、役員ならば役員報酬、従業員ならば給料、アルバイト・パートならば雑給と覚えてください。
② 仕訳は、(1)仕訳日記帳か、(2)振替伝票のいずれかを使います。これに、仕訳をしていき、経理処理をします。
給料計算の場合、仕訳はワンパターンなので、これを機械的に毎月やっていけば業務はこなせます。ワンパターンの仕訳は、後で説明します。
ナビゲーション画面で、「伝票」をクリックすると、次の画面がでてきますが、これが「振替伝票」です。
ナビゲーション画面で、「仕訳日記帳」をクリックすると、次の画面がでてきます。
仕事でミスはあってはいけませんが、給料計算は特にその制度が精度が求められます。従業員の方も給料計算は合って当たり前と思っているので、もしミスがあると直ぐクレームになります。
そこで、ミスを少なくする方法をお知らせしましょう。
①エクセル等の表計算ソフトで、一覧表を作成する
支給対象者ごとに、会社支給額、各種控除額、実質支給額等を記載した表を作成します。この表は各社ごとに違いますので、下の表を参考に自身の会社に当てはめてみましょう。
②計算は2回する
単純な計算ミスをなくすために、計算は2回しましょう。給料計算で、足し算、引き算ミスという、本当に単純なミスは多いです。
給料計算で、単純な計算ミスが一番多いのですが、次の項目もミスが発生しやすいので注意しましょう。
(1)アルバイト・パートの会社支給額計算
(2)各種控除額の計算・・・控除額の金額違い
■ 住民税の納付
●控除した住民税を翌月10日までに納付(所得税と同じ)します。
会社は従業員の給与から特別徴収した住民税の月割額を、翌月の10日までに通知を受けた市区町村へ納付します。
税額の納付は、市区町村から送られてきた納付書を使います。
納付窓口は、
・市区町村の窓口
・郵便局
・銀行等の金融機関
です。
●納期の特例
従業員が10人未満の会社については、市区町村の承認を受ければ
納付を半年に一度とすることができます。
6月から11月までの分を12月10日までに納付
12月から翌年5月までの分を6月10日までに納付
所得税と住民税では、納期の特例の期間設定と納付日が違うので、注意が必要です。
小さい会社では、事務処理の合理化から納付の特例を使うといいでしょう。
■ 源泉所得税の納付
●控除した源泉所得税を徴収した月の翌月10日までに納付します。
会社が給与を支払う際に控除した源泉所得税は、税理士等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに、1ヶ月分をまとめて所轄の税務署に納付することになっています。
源泉徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則です。
(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を使用)
納付先・・・会社所在地の所轄の税務署
税務署で直接支払うこともOK
郵便局や銀行などの金融機関でもOK
●10人以下の会社なら半年に一度でもよい
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社では、源泉所得税の納付を半年に一度にすることができます(納期の特例)。
これは、所轄の税務署長に対して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し て、承認を受けます。
7月から12月までの分を翌年1月10日までに納付
1月から6月までの分を7月10日までに納付
小さい会社では、この特例を利用すると、事務負担が少なくて済みます。
■ 社会保険料の納付
控除した社会保険料は、所定の期日までに社会保険事務所へ納付します。
●健康保険・介護保険・厚生年金保険料の納付
健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料は事業主(会社)負担分と合わせて、翌月末日までに社会保険事務所に納付
納付すべき金額は社会保険事務所の方で保険料計算し、「納入告知書」を送ってきます。
★保険料は会社と従業員が2分の1ずつ負担するので、「納入告知書」に記載された保険料は、従業員の給料から控除した額と事業主負担額の合計額。
★前月分の保険料を、当日支払われる給与から控除し、それを当日末日までに納付することになります。
例えば、11月分の保険料については、12月に納入告知書が送られてきますので、12月に支払う給与から控除して、会社負担分と合わせて12月末日までに納付することになります。
●雇用保険料の納付
原則として年に1回、労災保険料と一緒に労働基準監督署に納めます。
■源泉所得税の控除
源泉所得税を計算する際には、源泉徴収税額表を使います。源泉徴収税は、扶養家族がいるかいないかで違ってきます。扶養家族が多ければ、税額は少なくなり、逆に少ないと税額が多くなるようになっています。
●源泉所得税を控除する
源泉徴収税額表を使って税額を求めますが、源泉徴収すべき税額を求めるためには、まず、支払う給与について、どの欄が適用されるのかを判定しなければなりません。
・月額表か日額表か
・甲欄、乙欄、丙欄
小さな会社では、次のように処理しておけばいいでしょう。
・正社員については、月額表の甲欄
・アルバイト、パートについては、月額表の乙欄
●扶養親族等の数
甲欄を使用する場合には、まず「扶養親族等の数」を求めます。
所得税は扶養親族等の数によって税額が異なります。そこで、年初(会社によっては昨年度末)に扶養親族等の数は従業員から提出してもらった「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 をもとに求めます。
・基本は・・・対象配偶者と扶養親族の合計数
・本人・・・障害者、老年者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当するときは、該当数
・控除対象配偶者や扶養親族・・・障害者、は同居特別障害者に該当するときは、その人数
このように実際の人数に、その条件によってプラスする場合があります。
(注意)
■年の途中で扶養親族等の数に異動があった場合には、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらいます。
■申告書を受け取った後に支払う給与から新しい扶養親族等の数にもとづいて源泉徴収をします。
●源泉徴収税額を求める
以上のことをもとに、税額表を見みて、源泉徴収額を決定します。
例えば、社会保険料控除後の給料が95,500円で扶養家族なしとすると、源泉所得税は480円になります。
健康保険・厚生年金
【健康保険】
健康保険は、公的な医療保険です。健康保険制度では、会社(従業員等は給料から天引きされます)が国や健康保険組合に保険料を納付し、事故があった時にそれから保険給付が行われます。
なお、健康保険は業務外の病気やケガに対して給付が行われ、業務上または通勤途中で起きた事故による病気やケガは、対象外です。それらは、労災保険で給付されます。
【厚生年金保険】
厚生年金保険は、一定の年齢に達した人に対して、老齢厚生年金を支給します。また、障害者となった方には、障害厚生年金と障害手当金を支給します。そのほか、死亡した従業員の遺族に、遺族厚生年金を支給します。
保険料の負担
健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算します。実際は、標準報酬月額表により求めます。
原則として、保険料は会社と従業員で折半して払います。
標準報酬月額に保険料率掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。
従業員負担分を給与支給総額から控除することになります。
現在の保険料率は
健康保険 8.2%
介護保険 1.23%(平成18年3月より)
厚生年金 14.996%(平成19年9月より)
標準報酬月額ごとに保険料月額を一覧表にした「標準報酬月額及び保険料額表」がありますので、これを使えば簡単に保険料月額を求めることができます。
平成20年1月現在の「標準報酬月額及び保険料額表」はこちら。
売掛金の管理のところで、時効について説明しました。これを仕入れの側からみると、買掛金があっても時効になってしまえば、代金を支払わなくても時効の主張ができると言うものです。
再度、時効期間を説明すると次のようになります。
<時効期間が3年のもの>
・医師、産婆、薬剤師の治術、勤労および調剤に関する債権
・技師、棟梁および請負人の工事に関する債権
<時効期間が2年のもの>
・生産者、卸売商人および小売商人が売却した産物および商品の代価
・居職人および製造人の仕事に関する債権
<時効期間が1年のもの>
・月またはこれより短い時期をもって定めた雇人の給料
・労力者および芸人の賃金ならびに給付した物の代金
・運送費
・旅館、料理店、貸席および娯遊場の宿泊料、飲食代、席料、木戸銭等
では、時効になった買掛金は、経理上、ずっとそのままにしておくのかというと、そうではありません。
買掛金 100,000 / 雑収入 100,000
のように、雑収入処理します。
これを、買掛帳で処理すると、次のようになります。
(買掛金の記入とチェックポイント2)
先に、買掛金の管理が上手くいっていると、月中で残高が0になる傾向にあるという話をしました。
逆に、残高がマイナスになっている場合を考えてみましょう。残高がマイナスになっているときとは、次のような状態を言います。
このケースでは11月29日に残高が-8,250 になっています。こういう場合には、①先月の仕入れ計上に誤りはないか、②代金支払の仕訳に間違いはないか、疑ってみましょう。①については、先月の請求書と会計入力データを照合します。もし違っていたら、正しい数字に直します。②については、預金通帳、領収書と会計入力データを照合して間違っていないか確認します。
今回は、①141,750円と入力すべきところを150,000円と入力してしまったために、-8,250 になってしまいました。そこで、正しい数値 141,750円に置き換えます。そうすると、マイナスの残高は解消します。
(買掛金の記入とチェックポイント1)
買掛帳の記入は至って簡単です。買掛が発生したときには、請求書に基づいて、データを入力するだけです。また、支払があったときには、預金通帳等から出金額を入力するだけです。
上の例では、10月31日に買掛が141,750円あったので、その旨、データ入力しています。また、翌月払いなので、11 月29 日に代金141,750円を記入しています。
買掛帳を作成するとき、単純にデータ入力だけしていればいいというわけではありません。売掛帳を作成していると、代金の支払漏れや、請求書の記載ミスを発見することがあります。経理としては、このような営業上の問題点も指摘できるようになれば、営業部門から一目おかれるようになるかもしれません。
では、代金の支払漏れをどうチェックするかみてみましょう。商品を仕入れると、代金支払日が決められます。1ヶ月後という約定であれば、月末締めのものは、翌月末には出る金があります。この場合、代金は精算されるので、残高は0になります。
代金支払が1月後で、代金が正常に支払われていれば、毎月、決済日に残高が0になります。従って、残高が0になっていないものがあれば、それは代金の支払漏れがあるのではないか、と疑ってみる必要があります。
パソコン会計で買掛金を管理する際には、頻繁に取引をする取引先、多くは、「常用の仕入れ先」について、補助科目を儲けておくと便利です。
もし、買掛帳に入力ミスや請求書の発行ミスがあり、仕入先から問い合わせがあった時、補助科目を作っておくと直ぐ調べることができます。例えば、150万円を仕入れたのに、請求書が160万円として斉藤商店からきたとしましょう。斉藤商店から請求がおかしいと問い合わせが来たとき、斉藤商店の買掛について、別立てで経理している場合、斉藤商店からの買掛を直ぐに調べることができます。別立て経理していない場合には、帳簿をひっくりかえして、調べることになります。
さて、補助科目の設定の仕方について、みてみましょう。
会計ソフトのメニュー画面を開きましょう。
ここで、「導入」というタブをクリックします。
さらに、「科目設定」というアイコンをクリックします。
そうすると、次の画面が現れます。
[仕入債務]→ 買掛金 と開きます。
その後、下にある「補助」をクリックします。次の画面が開きます。
名称に仕入先の名称を入力します。これで、補助科目の設定ができました。
新たに仕入先を設定する場合にも、以上の手続を踏めば、いいです。
まずは、会計ソフトのメニュー画面を開きましょう。
ここに、買掛帳というのが見えます。これを開きます。
次のようなものが現れます。
この買掛帳には、①補助科目、②日付、③相手勘定、④摘要、⑤仕入金額、⑥支払金額、⑦残高を入力します。
①補助科目・・・頻繁に発生する仕入先なので、管理上、設定したもの。
②日付・・・いつ発生したものかを示す。この例では、仕入が10月31日に発生している。
③相手勘定・・・どういう理由で、買掛金が発生、回収しているのかを示す。10月31日では、仕入れのために141,750円売掛金が増加している。
④摘要・・・取引の内容が分かるように、メモ書きしておきます。
⑤仕入金額・・・仕入があった時に記入し、仕入金額を入力します。
⑥支払金額・・・支払があった時に記入し、支払金額を入力します。
⑦残高・・・これは自動計算されます。現在の未支払額を示します。
仕入れ先から商品を買い、その場で代金を支払わず、後日、代金を支払う取引を「買掛取引」といいます。よく、代金支払条件で、「月末締め・翌月末支払」などといますが、この場合の取引はまさに、買掛取引です。
この買掛取引を記録する帳簿が、「買掛帳」です。買掛帳は、各仕入先ごとに作成するので「仕入先元帳」とも呼ばれます。
買掛帳を作成する際、次のことに留意すると、経理実務がスムーズにいきます。
①取引頻度の高い仕入先については、その仕入先名の補助科目を作成します。
②買掛金が約定通り支払われているかチェックします。
約定通り入金さてていれば、月初、月中、月末をみると、買掛金残高は増減変動します。一方、約定通り支払われていない場合、買掛金は増加する一方です。このように、増加している仕入先はないかチェックします
ここで、売掛金の帳簿の作成を離れて、法的な側面を簡単にみておきましょう。売掛帳を作成していて、回収が滞って得意先が発生していることを発見することがあります。
このような場合、そのまま放っておいていいかというとそうではありません。時効という問題もあります。
例えば、お金を貸していても10年過ぎれば時効で権利が消滅してしまいます。一般に、債権に対する時効期間は10年、商行為基づく債権の時効は期間は5年間です。従って、債権回収が滞って、督促等をしなければ、5年の時効で債権は消滅してしまいます。
<時効期間が3年のもの>
・医師、産婆、薬剤師の治術、勤労および調剤に関する債権
・技師、棟梁および請負人の工事に関する債権
<時効期間が2年のもの>
・生産者、卸売商人および小売商人が売却した産物および商品の代価
・居職人および製造人の仕事に関する債権
<時効期間が1年のもの>
・月またはこれより短い時期をもって定めた雇人の給料
・労力者および芸人の賃金ならびに給付した物の代金
・運送費
・旅館、料理店、貸席および娯遊場の宿泊料、飲食代、席料、木戸銭等
10年間の時効があれば、これに引っかかることはあまりないと思いますが、3年・2年・1年の時効はウッカリすると、時効にかかることもあり得ます。よく、注意をしておきましょう。
(売掛帳の記入とチェックポイント2)
先に、売掛金の管理が上手くいっていると、月中で残高が0になる傾向にあるという話をしました。
逆に、残高がマイナスになっている場合を考えてみましょう。残高がマイナスになっているときとは、次のような状態を言います。
このケースでは10月31日に残高が-92,400 になっています。こういう場合には、①先月の売上げ計上に誤りはないか、②代金回収の仕訳に間違いはないか、疑ってみましょう。①については、先月の請求書と会計入力データを照合します。もし違っていたら、正しい数字に直します。②については、預金通帳、領収書と会計入力データを照合して間違っていないか確認します。
今回は、①151,200円と入力すべきところを105,000円と入力してしまったために、-92,400になってしまいました。そこで、正しい数値 151,200円に置き換えます。そうすると、マイナスの残高は解消します。
(売掛帳の記入とチェックポイント1)
売掛帳の記入は至って簡単です。売掛が発生したときには、請求書に基づいて、データを入力するだけです。また、回収があったときには、預金通帳等から入金額を入力するだけです。
上の例では、9月30日に掛売りが151,200円あったので、その旨、データ入力しています。また、翌月払いなので、10月31日に代金151,200円を記入しています。
売掛帳を作成するとき、単純にデータ入力だけしていればいいというわけではありません。売掛帳を作成していると、代金の回収漏れや、請求書の記載ミスを発見することがあります。経理としては、このような営業上の問題点も指摘できるようになれば、営業部門から一目おかれるようになるかもしれません。
では、代金の回収漏れをどうチェックするかみてみましょう。商品を売ると、代金支払日が決められます。1ヶ月後という約定であれば、月末締めのものは、翌月末には入金があります。この場合、代金は精算されるので、残高は0になります。
代金回収が1月後で、代金が正常に回収されていれば、毎月、決済日に残高が0になります。従って、残高が0になっていないものがあれば、それは代金の回収漏れがあるのではないか、と疑ってみる必要があります。
パソコン会計で売掛金を管理する際には、頻繁に取引をする取引先、多くは、「上得意先」について、補助科目を儲けておくと便利です。
もし、売掛帳に入力ミスや請求書の発行ミスがあり、得意先から問い合わせがあった時、補助科目を作っておくと直ぐ調べることができます。例えば、150万円の売上げなのに請求書を160万円で作成して、田中商店に送ってしまったとしましょう。田中商店から請求がおかしいと問い合わせが来たとき、田中商店の売掛について、別立てで経理している場合、田中商店への売掛を直ぐに調べることができます。別立て経理していない場合には、帳簿をひっくりかえして、調べることになります。
さて、補助科目の設定の仕方について、みてみましょう。
会計ソフトのメニュー画面を開きましょう。

ここで、「導入」というタブをクリックします。
さらに、「科目設定」というアイコンをクリックします。
その後、下にある「補助」をクリックします。次の画面が開きます。
名称に得意先の名称を入力します。これで、補助科目の設定ができました。
新たに得意先を設定する場合にも、以上の手続を踏めば、いいです。
当座預金出納帳に記入する際には、取引先から送られてきた請求書、領収書、小切手帳を見ながら、正確に(特に数字)入力 していきます。
当座預金は、通常、通帳が発行されませんので、入力ミスをしないようにしましょう。
入力ミスをしていないか、各会社で工夫すれば良いのですが、その一つの方法を示します。各社でアレンジして使ってみて下さい。
(1)帳簿への記入件数が少ない場合
帳簿への記入件数が少ない場合、会計ソフトの「集計機能」を利用すれば良いでしょう。
まず、ナビゲータを開き、「集計」というタブをクリックします。
勘定科目(K)から、検証したい勘定科目、ここでは当座預金を指定します。
期間(T)は、検証したい期間を指定します。今回は、3月31日で検算するので、03/31から03/31を指定します。
その後、「集計」をクリックします。
次のような表が出てきます。ここで、「前日繰越」、「借方金額」、「貸方金額」、「当日残高」という項目が出てきます。
「前日繰越」は 検証する期間の前日、今回のケースでは月30日の残高です。「当日残高」は検証する期間の最終日、今回のケースでは3月31日の残高です。
「借方金額」とは、入金額、「貸方金額」とは、出金額のことです。
預金出納帳への記入が少なければ、請求書等の入金額を合計し、これと「借方金額」を照合します。これが合っていれば、OKです。
また、領収書・請求書等の出金額を合計し、これと「貸方金額」を照合します。これが合っていれば、OKです。
この場合でも、毎月、銀行より「当座預金照合表」を取り寄せ、勘定が合っているか再チェックする必要があります。

当座預金出納帳をどのように記入するか、具体的にみてみましょう。
まず、ナビゲータを開きます。
次に、現金出納帳をクリックします。
現金出納簿の記入同様、 「日付」、「相手勘定/補助」、「摘要」、「収入金額」、「支出金額」を入力していきます。
(1)日付
領収書や現金出納のあった日付で記載します。経理データを入力した日ではないので注意しましょう。
(2)伝番
伝番とは、伝票番号のことです。多くの会計ソフトは、デフォルトの設定で、自動で番号を振ってくれます。特に注意を払わなくともいいでしょう。
(3) 「相手勘定/補助」
相手勘定とは、勘定科目のことをいいます。いわゆる、「何費」というものです。また、勘定科目を細分化しておくと便利なので、補助科目を作っている場合もあります。
(4)「摘要」
支出・収入の内容を分かりやすく記入します。
(5) 「収入金額」、「支出金額」
文字通り、収入額・支出額を示します。
ここで、現金出納簿と違いがあるので注意します。現金出納簿では、科目(A)が「現金」しかありませんでした。しかし、預金出納簿では、科目(A)は、補助簿を作成しただけ出てきます。この補助簿は、取引銀行・取引口座ごとに作りましたので、これが出てきます。
さて、3月31日に、田中商事に外注費21万円を支払ったという帳簿記入は次のようになります。
預金出納簿の記入
会社の経理では、銀行決済が多いです。そこで、次に預金出納簿の記入をマスターしましょう。
現金出納簿の記入が慣れれば、預金出納簿の記入も、そう難しくはありません。
預金出納簿でつまずくのは、
(1)初期設定
(2)データの入力ミス
が主なものです。
初期設定は、先に説明しましたが、ここで再確認をしておきましょう。
まず、ナビゲータ画面を開きます。
ここで、「導入」のタブをクリックします。
「科目設定」をクリックします。
当座預金や普通預金など勘定科目が一つしか用意されていません。取引銀行が一つの場合は問題ありませんが、複数あるときは困ります。主科目自体を追加してもかまいませんが、各主科目に補助科目を追加したほが、後の管理が楽です。それでは、当座預金に補助科目を追加してみましょう。
科目リストの中から「当座預金」を選択して「補助」ボタンをクリックします。ここで、当座預金を選択するのは、補助科目を追加したい主科目を選択するためです。定期預金に補助科目を追加したいときは、定期預金を選択してから「補助」ボタンをクリックします。
名称には、補助科目の名称を入れます。ここでは、「大雪銀行」とします。サーチキーは、索引となるもので、任意に設定できます。税区分は消費税の税区分で、内税、外税、別記のいずれかが選択できます。
交際費3
交際費に似ている費用もあるので、ここで紹介しておきます。
・寄付金
税法上、「寄付金は、寄付金、きょ出金、見舞金その他名義に拘わらず、会社が金銭、資産、経済的な利益の贈与、無償の供与をすること」とされています。
寄付金は、全額が損金になるのではなく、一定額を超える金額は損金に認められません。そのため、会社が地域社会のためと思って、寄付行為を行っても、一定額を超える寄付は損金になりません。寄付行為をする場合、一部、税金も負担するんだと思っておいてください。
次のケースでは、会社は寄付金行為をした認識はないのですが、税務当局から寄付金の認定を受けますので注意をして下さい。
会社間で無利息で貸付を行う場合や、時価より安い価格で資産の譲渡を行う場合です。
会社間で無利息の貸付を行うと受け取るべき金利をまけています。税務当局からすれば、まけている金利は、寄付だということです。また、時価より低い価格で資産の譲渡を行うと、時価と取引価格の差は、寄付行為になっています。ここを捉えて寄付といわれるのです。
会社間での無利息貸付、時価より安い価格で資産の譲渡を行う場合、事前に顧問税理士相談するのが賢明でしょう。
・広告宣伝費
テレホンカードを得意先に配ったときに、広告宣伝費になるか交際になるか考えることがあります。
広告宣伝費は、新聞・雑誌への掲載料、チラシ・カタログ代等、広告にかかる費用をいいます。
広告宣伝費には、社名・商品を不特定多数の人に知ってもらうための費用で、全額損金に算入できます。
社名入りのボールペンやシャープペン、ポケットティッシュなど、街角で配っています。これらは、広告宣伝費で計上されているものです。
交際費2
ある支出が交際費なのか、他の費用なのかで税務上の取り扱いは異なってきます。ある支出が交際費ならば、一定の税額(零細企業では、大まかに言って支出額の5%が税金)が発生します。しかし、交際にならなければ、税額は発生しません。
ここでは、特に、間違いやすいものを一覧表にしてみました。
このうち、税務当局がチェックポイントにしているのが、会議に伴う飲食です。これは、まず、誰と会っていたか、どこで会っていたか、参加人数は?、と色々聞いてきます。このヒアリングで、確かに会議を開いたか確認しています。
よく指摘されるのは、自費で負担すべきものを会社の金を使って飲食しているケースや、上の表で示した目安を超え豪華な食事をしているケースは税務署より指摘を受けるので、注意が必要です。
また、社内旅行については、何日で、どこに行ったか、参加人数は? と聞かれます。これについては、特に参加人数の基準は、チェックしておきましょう。これを満たさない場合、福利厚生費に認めてくれません。
交際費1
交際費とは、得意先を接待したときの飲食費、ゴルフに招待したときのゴルフプレー代、中元・歳暮の贈答費用等の、饗応接待の費用を言います。
交際費は、社外に対するものだけでなく、例えば、従業員をもてなす飲食代についても交際費になることに注意してください。
交際費は税務上、資本金との関係で、損金になる金額が決まっています。資本金と交際費の関係を一覧表にすると、次のようになります。
この表の意味は、資本金1億円以下の会社では、交際費は年間400万円以上を使うと、法人税等の負担が大きくなるということです。従って、年間400万円以上交際費は使わないようにしましょう。
また、支出額の10%は、損金になりません。そのため、交際費を使うと、資本金1億円以下の会社であっても、交際費(消費税込み)+ 法人税の一部(交際費支出額の5%程度)が実際にはかかると思ってください。
なお、平成18年税制改正で、交際費の取り扱いが一部変わりました。
従来、昼食以外で会食を伴う場合、会議費なのか交際費なのか、明確に線引きをせず、内容を勘案しながら、その認定を行ってきました。平成18年税制改正では、一人当たり5,000円以下であれば、交際費にせず会議費等の勘定科目を使って処理していいようになりました。
この場合、いつ、誰と(参加人数)、飲食店に行ったか、領収書の脇に記載しておきましょう。
会議費
交際費になるか、他の費用、特に会議費になるかで、税務上の取り扱いは違います。税務上は交際費の一部は損金(=税務上、コストのことをこう言います)になりません。
そのため、交際になるかならないかで、支払う税金が違ってきます。
会議費とは会議で出す、お茶、茶菓子、弁当等の飲食費のことです。会議費は、交際費ではないので、全額損金にできます。
税務上の通達に、「社内や通常会議を行う場所で行う昼食程度を越えない飲食物の提供を行う費用は、会議費に該当する」旨のものがあります。
よく、居酒屋に集まって会議をしたということを主張する方がいますが、税務調査があった場合問題になることがあります。また、この主張をする会社が多いので、税務署も心得ていて、それなら、「議事録を出せ」、「会議回数を示せ」と言ってきます。大部分は否認されるケースが多いので注意が必要です。
こういうことが無いように、居酒屋での会議は控え、喫茶店・レストラン・ホテルの喫茶室等、場所を選ぶ等注意しましょう。
また、「昼食の程度を越えない範囲」とは、こちらの役職(社長なのか、社員なのか)、相手の役職によっても、地域によっても違って来るでしょう。相手の役職が上であれば、安い昼食代という訳には行かないでしょうし、商談の場所が一等地なのか、地方なのかによっても異なります。そのため、一概には言えないと言うのが厳密な答えです。
しかし、金額には、概ね一人当たり、3,000円程度を目安にして運用がなされているようです。会議や打ち合わせ終了後に、お茶代わりにビール1本、お酒1本を出すことがあります。この程度で、かつ、一人当たり3,000円程度であれば、一般的に会議費含めることができます。
先の表中、「易」とあるものは、領収書を見ながら、現金出納帳にデータを入力していけば、大丈夫です。
しかし、「中」とあるものは、少し説明が必要です。「中」とあるもののうち、役員報酬、給料手当、雑給、法定福利費の経理処理は少々難しいので、後で説明します。
また、接待交際費、会議費はデータ入力が難しいのではなく、ある経費が「会議費」なのか「接待交際費」なのか判断が難しく、この判断ができれば経理処理は直ぐにできます。
租税公課は、間違い易い項目なので、「中」に分類しました。
結論から言うと、よく間違いやすい誤りは、法人税、法人住民税、役員報酬・給料にかかる源泉所得税を「租税公課」にしてしまう誤りです。特に、納付したときに、あるべき勘定科目を使わずに、「租税公課」にしてしまうものです。
具体的には、次のときに、「租税公課」の勘定科目を使います。
・印紙税、自動車税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、法人事業税
・延滞税、加算税、駐車違反の罰金
この場合、延滞税、加算税、駐車違反の罰金がある場合、税務上考慮しなくてはいけない部分があるので、決算期に一覧表を作って、顧問税理士に相談して下さい。
会社は営業活動をしていると、様々な経費が発生します。
経理上はこのような経費は項目ごとにまとめて集計されます。これら集計する項目を「勘定科目」といいます。
一人経理の会社で発生頻度の高いものは、次のものです。
一応難易度を付けておきました。易とあるのは、領収書があれば簡単に経理処理ができるものを、中とあるのは領収書だけは処理ができず、”慣れ”が必要なものを示しています。
役員報酬、給料手当、雑給は、帳簿の記入方法がちょっと難しいので、あとで説明します。
まずは、肩慣らしで、10月15日、商品を得意先、田中工業へ送る際、8,400円かかり、現金で支出したと仮定し、パソコン会計をやってみましょう。
このときは、会計ソフトで次のように入力します。
まず、ナビゲータを開きます。
次に、現金出納帳をクリックします。
まず、日付を入力します。次に、相手勘定は、荷造発送費 なのでこれを選択します。また、適用は後日内容が分かるように、記載します。支出は8,400円なので支出欄に8,400を入力します。
これで完了です。
同じような作業を繰り広げていくと、現金の処理はできます。
具体的に、赤で囲った取引を見てみましょう。
(設例1)
2月10日 宿泊料として、30,000円現金支出がありました。
(1)日付 ・・・・・・ 2月10日
(2)伝番 ・・・・・・ ソフトが自動生成するので入力しない。
(3)相手勘定/補助 ・・・・・・ 「旅費」なので、「旅費交通費」を選択します。
この場合、補助科目は特に設定していません。
(4) 摘要 ・・・・・・ 宿泊費 と記入します。
(5) 支出金額 ・・・・・・ 30,000を支出欄に入力します。
(設例2)
2月10日 航空券代として、40,000円現金支出がありました。
(1)日付 ・・・・・・ 2月10日
(2)伝番 ・・・・・・ ソフトが自動生成するので入力しない。
(3)相手勘定/補助 ・・・・・・ 「旅費」なので、「旅費交通費」を選択します。
この場合、補助科目は特に設定していません。
(4) 摘要 ・・・・・・ 航空券 と記入します。
(5) 支出金額 ・・・・・・ 40,000を支出欄に入力します。
今度は、入金について考えてみましょう。
(設例3)
1月20日に、業務委託料として売上金額500,000円現金で受け取りました。この場合、どう記帳したらいいでしょうか?
難しくはありませんね。
(1)日付 ・・・・・・ 1月20日
(2)伝番 ・・・・・・ ソフトが自動生成するので入力しない。
(3)相手勘定/補助 ・・・・・・ 「売上」を選択します。
この場合、補助科目は特に設定していません。
(4) 摘要 ・・・・・・ 業務委託料 と記入します。
(5) 収入金額 ・・・・・・ 500,000を収入金額欄に入力します。
こんな感じで、入力をしていけばいいです。
現金出納帳をどのように記入するか、具体的にみてみましょう。
現金出納帳をみると、「日付」、「伝番」、「相手勘定/補助」、「摘要」、「収入金額」、「支出金額」、「残高」の各欄があります。
(1)日付
領収書や現金出納のあった日付で記載します。経理データを入力した日ではないので注意しましょう。
(2)伝番
伝番とは、伝票番号のことです。多くの会計ソフトは、デフォルトの設定で、自動で番号を振ってくれます。特に注意を払わなくともいいでしょう。
(3) 「相手勘定/補助」
相手勘定とは、勘定科目のことをいいます。いわゆる、「何費」というものです。また、勘定科目を細分化しておくと便利なので、補助科目を作っている場合もあります。
(4)「摘要」
支出・収入の内容を分かりやすく記入します。
(5) 「収入金額」、「支出金額」
文字通り、収入額・支出額を示します
1.クイックナビゲータ
会計をソフトを立ち上げると、次のような画面(ソフトは弥生会計03)がでてきます。
日々のデータ入力をするには、「取引」をクリックします。
2.使用するもの
この画面には、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」、「伝票」、「総勘定元帳」、「補助元帳」、「仕訳日記帳」、「資金繰りシミュレーター」、「仕訳アドバイザー」のアイコンが見えます。
このうち、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」はよく使うので、十分慣れて下さい。
「現金出納帳」は現金の動きを、「預金出納帳」は預金の動きを、「売掛帳」、「買掛帳」は、それぞれ、得意先や仕入先からの請求書が送付されてた時に、使うものです。
開始残高
弥生会計を使い始める前に 開始残高を入力し準備が完了します。、弥生会計にどのように入力していけばよいでしょう。先ほど、科目体系で補助科目を設定しましたね。開始残高を入力するときは、先に補助科目の残高を入力します。
補助科目で入力された値は、その補助科目に対応する主科目に自動的に合計されます。
それでは、「補助科目残高入力」を選択してましょう。
次のようなウィンドウが開きます。勘定科目のコンボボックスをクリックすると、ドロップダウンリストに補助科目を設定した勘定科目がすべて表示されます。補助科目残高を設定したい勘定科目を選択しましょう。
下の図は、「普通預金」を選択したところです。
各補助科目の残高を入力しましたら、今度は勘定科目の残高を入力しましょう。
残りの補助科目を設定していない勘定科目の残高を入力してしまいましょう。
ところで、「月度」を見てお気づきと思います。「前期」のところが選択されていますね。残高を入力するには、何も期首に限ったわけではありません。弥生会計を期中に導入する場合だってあります。むしろ、そちらのほうが多いかもしれません。例えば、会計期間は4月から3月までの法人で、11月に弥生会計を導入した場合は、「月度」のレンジバーで「11」を選択します。
補助科目の設定
多くの会計ソフトは、主科目と補助科目を追加、削除および訂正することができます。
例えば、複数の銀行取引がある場合、複数の得意先・仕入れ先がある場合に、補助科目を作成すると便利です。複数の銀行取引がある場合、A銀行に100万、B銀行に200万と直ぐに分かると、管理がしやすいです。
弥生会計でも、主科目と補助科目を追加、削除および訂正することができます。
当座預金や普通預金など勘定科目が一つしか用意されていません。取引銀行が一つの場合は問題ありませんが、複数あるときは困ります。
主科目自体を追加してもかまいませんが、各主科目に補助科目を追加したほが、後の管理が楽です。それでは、当座預金に補助科目を追加してみましょう。
科目リストの中から「当座預金」を選択して「補助」ボタンをクリックします。ここで、当座預金を選択するのは、補助科目を追加したい主科目を選択するためです。定期預金に補助科目を追加したいときは、定期預金を選択してから「補助」ボタンをクリックします。
金融機関名、支店名、口座番号を入力します。
当座預金の補助科目に「大雪銀行」ができているのが確認できます。
同じように、「売掛金」や「買掛金」についても、補助科目を作成しておくと、便利です。
会社名を入力し終わったら、次は会計期間を設定します。
期首日を設定すると、自動的に期末日が決まります。例えば会計期間が4月から3月の場合は、期首日の入力は、キーボードから「20030401」と入力するか、入力用コンボボックスの下向きの矢印ボタンをクリックするとカレンダーが現れますので、そこで期首日を指定します。
製造業、建設業、修理業、自動車整備工場、印刷業、運送業、ソフト開発等、 製造原価報告書を作成する必要がある場合、「はい」を選択します。
製造原価報告書を作成しない時には、「いいえ」を選択します。
バインダ機能を上手に使うと、取引の入力作業が大変楽になる場合があります。ここではデフォルトの通り、すべて「はい」にしておきます。
電子帳簿保存法の適用ですが、所轄税務署に適用申請を提出していないときは、「いいえ」を選択しまう。
・会計王
ソリマチ(株)の会計ソフトです。

弥生会計に商品ラインナップ等がよく似たソフトです。
PCショップでよく見かける会計ソフトの一つで、操作性、入力効率等で高水準な会計ソフトと言えます。
また、ソリマチ(株)は、農業ソフトの開発にも力を入れているようです。
・財務応援
エプソン販売(株)の会計ソフトです。
オフィスコンピュータ(オフコン)メーカーのエプソン販売(株)がパソコンユーザー向けに開発したソフトです。
長年、会計事務所向けにオフコンを販売してきた実績より、プロには好まれる帳票形式になっています。
高速入力、顧問先データ一括バックアップ等は、会計事務所には嬉しい機能でしょう。
パワーユーザー及び会計事務所向けソフトと言えるでしょう。
・勘定奉行
(株)オービックビジネスコンサルタントの会計ソフトです。
テレビCMでも有名なソフトです。
一般仕様とプロ仕様の区分だけではなく、法人向け・個人向け、使用環境やニーズ等によって細分化された商品ラインナップになっています。
事前に、使用環境や導入目的等が決まっている事業者にとっては良いソフトでしょう。
また、シンクロ機能は、会計事務所にとっては嬉しい機能と言えるでしょう。
注意事項
下記の内容は、私見でありますので、実際の会計ソフトの購入の際には、ご自分で比較検討してください。その際の予備知識としてご活用して頂ければ幸いです。
・弥生会計
弥生(株)の会計ソフトです。
個人・法人両対応の中小規模事業所向けソフトです。
ロープライスで、機能的には高水準を達成しているソフトです。
弥生会計は、メインテナンス・規模、操作性、入力効率及びコストパフォーマンス等、すべての面で高水準な会計ソフトと言えます。
・JDLIBEX
(株)日本デジタル研究所の会計ソフトです。
オフィスコンピュータ(オフコン)メーカーの(株)日本デジタル研究所(JDL)が一般ユーザー向けに開発したソフトです。
簿記の知識があまり無い方にも入力し易いように構成し、入力終了後、会計事務所にチェックしてもらうという流れをスムーズにおこなえる様に配慮されています。
小さな会社で、「1人」経理でも、経理のちょっとしたノウハウとパソコンの操作ができれば、経理のかなりの部分ができます。
本章では、パソコン会計の操作をマスターして下さい。
小切手の書き損じ
小切手を切る際には、記載すべき小切手要件がありました。これらを書き損じた場合、どうすればいいでしょうか?
いったん記載した内容は、相手先に小切手を渡す前であれば、事由に変更することができます。
しかし、小切手の内容を変更すると、見苦しいばかりでなく、何かと事故のもとになりかねないので、新たに小切手を振り出します。
このとき、書き損じた小切手は、単純に小切手帳に綴じておけばいい訳ではありません。書き損じたものが悪用されないとも限りません。
書き損じた小切手は、次のように取り扱い、事故防止策をとります。
(1)小切手番号を切りとり、小切手のミミに添付します。
(2)小切手番号を切り取った後の小切手本体は、裁断して破棄する。
小切手の訂正
小切手を書き損じた場合、原則的には、新たに小切手を切るのですが、どうしても予備の小切手がないときもあります。その場合は、仕方がなく、小切手を訂正します。
小切手要件のうち、金額の訂正はできませんが、その他の項目については修正ができます。修正する際には、2本線で訂正し、印鑑を押します。
この方法で訂正しますが、見栄えが悪くなり、これを受け取った方では、「この小切手大丈夫か?」と思わなくもありません。
小切手の訂正はやむにやまれぬ時で、日付の訂正位に止めるべきです。
ちなみに、小切手を切ったときは、当座預金から支出したものとして捉えます
小切手の記載事項
先に小切手を受けとったときに、注意すべき事項を説明しました。基本的に、同じですが、再度掲載します。
記載すべき事項は、8つあります。これを小切手要件といいます。
(1)「小切手」の文字
これを小切手文句といいます。会社が使っている小切手は、銀行が作成した小切手用紙を買って使用しているので、小切手文句は必ず記載されています。
(2)支払金額
支払ってもらえる金額です。
チェックライターという機械を使って印字してある場合、金額の前に、「¥」マークが入り、金額の後に「※」が入っています。先のサンプルでは、「¥350,000※」となっています。これは、小切手を受け取った人による不正を防止するためのものです。
但し、手書きの場合、金額の前に、「¥」マークが入り、金額(漢数字で表記する)の後に「円」又は「円也(えんなり)」が入っています。もし、手書き文字だったらよく注意して漢数字の表記を確かめます。
(3)支払うよう銀行に委託する文言
「上記の金額をこの小切手と引換えに持参人にお支払いください」という文言です。この文言は、必ず記載されています。
(4)支払地
指定された銀行の所在地です。このサンプルでは、「大阪市北区~」になっています。
(5)支払人
指定された銀行名です。このサンプルでは、「株式会社 毎日銀行 本店」です。
(6)振出日
小切手を振り出した日です。このサンプルでは、「平成10年10月20日」になっています。
(7)振出地
振り出した会社の所在地(町名、番地は書かれていない)です。このサンプルでは、「大阪市」になっています。
(8)振出人の署名及び捺印
会社名、代表取締役の肩書き、代表者名です。このサンプルでは、「大阪産業株式会社 代表取締役 大阪太郎」になっています。
留意事項
小切手を切るにあたって、会社代表者の署名・捺印が必要ですが、いちいち、社長に承認をもらうのは大変だということで、小切手帳の未使用分全てに、事前に、会社代表者の署名・捺印をしている会社もあります。しかし、このようにすると、小切手帳が盗難・紛失した際には、大きな事故になってしまいます。
そこで、事前に会社代表者の署名・捺印せずに、その都度、署名・捺印してもらうようにしましょう。
小切手を振り出すとき、振出し予定金額以上に小切手残高があることを確認します。預金残高が少ないのに、小切手を振り出すと、不渡りになってしまいます。
このような事態にならないために、当座貸越契約を結んでおきます。
当座貸越契約とは、当座預金残高がマイナスになっても当座貸越契約の限度内であれば、当座預金残高不足でも、その不足分の融資が受けられるというものです。
当座貸越契約も融資の一種なので、普通預金のように開設は簡単ではありません。金融機関の審査があります。
その審査基準は、各金融機関によって異なりますが、一般的には、次のようです。
①当座貸越契約の限度額の設定をするために担保が必要なことがある。
②会社設立後1年を経過しないと当座貸越契約を締結しない。
当座預金の不一致
当座勘定照合表と会社の当座預金勘定が一致していれば、問題はありませんが、必ずしも一致するとは限りません。それは、経理担当者のミスのこともあれば、そうでない場合もあります。
当座勘定が「当座勘定照合表」と一致しない大きな理由は、小切手の振出日(記帳日)と引落し日が同一でないことがあります。
会社は小切手を振り出したときに、当座預金から出金があったものとして記帳しますが、銀行では振出日の翌々日に出金があるので、2日遅れの処理になるのです。
例えば、10月31日に500,000円の小切手を切ったと想定しましょう。会社の帳簿では、10月31日に当座出納帳から500,000円出金したものと記帳されます。銀行では2日遅れの11月2日に記帳されます。その結果、10月31日時点では、会社の帳簿では残高600,000円、銀行の残高は1,100,000円ということになり、不一致になります。
銀行残高調整表
当座勘定照合表と会社の当座預金勘定が合っていない場合、銀行残高調整表を作成します。この表は簡単に言えば、どうして不一致になっているのかを見つける手段です。
まず、表の左側(右側でもいいです)に、月末の金額(下の例では10月31日600,00)を記入します。今度は右側に銀行残高(この例では、1,100,00)を記入します。
今回の例では、小切手が未引落500,00があったため、勘定が合いませんでした。そこで、未引落500,00を銀行の残高から控除します。そうすると、残高は600,000円で問題がなくなりました。
当座勘定照合表
普通預金の場合、預金通帳を見れば、入出金の状況は分かりますし、また、会社の帳簿と合っているかも確認できます。
しかし、当座預金の場合、このようにはいきません。というのも、当座預金には通帳がないからです。
では、当座預金の入出金状況はどうすればいいのかというと、一般的には翌月始めに送られてくる「当座勘定照合表」を使って、入出金を確認します。
当座勘定照合表と会社の当座預金勘定を照合して残高が一致しているか確認します。この確認は、毎月1回、月初めに行うます。
なお、 当座照合表発行は1回 105円位手数料としてとる金融機関が多いですが、勘定の確認のためのコストだと割り切ってください。
また、近時は、当座預金残高もインターネットでも確認できるようになりました。この場合は、月1回でなく、当座の入出金がある都度確認できます。
小切手を使う前提
会社が小切手を使おうとするとき、銀行との間に当座預金口座を開設する必要があります。
当座預金は、普通口座のように、窓口やカードで引き出せるものではありません。必ず、小切手を使います。
当座開設の条件
では、銀行に行って、「当座預金を開設して下さい」と言えば、すぐに、開設してくれるかというと、そうではありません。
実在するか会社なのか、会社組織や取引状況はどうか、不渡り事故の有無、 成年後見人が付いているか、 会社の運営に手形取引が必要か 等が審査されます。このうち、取引状況が審査の大きなウエイトを占めていて、各金融機関の内規によって基準は異なりますが、普通預金取引を初めて1年位取引が必要だと言われています。
当座預金口座の開設には、次のようなものが必要です。
(1)法人の登記謄本
(2)会社の代表者印及び印鑑証明書
(3)会社名、住所、代表者名の入ったゴム印
会社名、住所を手書きにしても当座預金口座を開設することはできます。しかし、その後の小切手振出し事務を考えると(社長が必ずしも小切手を切る訳ではないので)、ゴム印を作って銀行に届けておいた方がいいでしょう。
当座預金口座が開設された時点で、 銀行から小切手帳を購入します。
1冊(50枚)につき1,050円(平成19年1月現在)というところが多いようです。
サブ・メインバンク
メインバンクだけに会社の全取引を集中させるやり方は、会社の状況や内容が当該銀行に把握されることになる訳ですから、融資を受ける際には、比較的スムーズに行なわれるはずです。ただし、利息などの条件面などについては、金融機関主導の形にならざるを得ないかもしれません。
それを回避する上では、サブ・メインバンクとのお付合いが必要になってきます。さらには、メインバンク一行だけの場合、そこからの借入金があると、社長自らが定期性預金などを解約する事に躊躇したり、あるいは、今ではあまり見られなくなりましたが、金融機関が、「拘束性預金」のつもりで解約を阻止することが考えられます。
それの自衛手段として、メインバンクは借入れを行なう金融機関、またサブ・メインバンクは定期性預金をする金融機関とすれば、比較的自由に会社の資金を有効活用できますし、今後、サブ・メインバンクからの融資取引の可能性も高まるのではないかと思われます。具体的には、「信用金庫」と「地方銀行」の組み合わせで、メインバンク及びサブ・メインバンクとして活用する方法が、中小零細企業にとっては、もっとも良いのではないでしょうか?
メインバンク
新たに事業を始める、あるいは既に事業を継続されている方にとっては、メインバンクをどのような基準で選択するかで、悩まれているかと思われます。都市銀行(都銀)をメインバンクとして取引を行なえば、見栄えが良いのでしょう。
しかし、創業間もない会社、もしくは年商ベースで 10億円に満たない会社の場合は、都銀をメインバンクにするのは、あまりお勧めしません。
やはり、中小零細企業の場合は、事務効率などのことを考慮に入れ、「近さ」を優先すべきでしょう。その点からは、地域密着型の「信用金庫」は、お勧めです。仮に担当者が転勤になったとしても、限定された区域内の人事異動のため、いつでも連絡がとれるいう点で安心です。
さて、「銀行」は、株式会社であり、株主の利益が優先され、主な取引先は大企業です。「信用金庫」は、地域の方々が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関で、主な取引先は中小企業や個人です。
一方、「信用組合」は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。信用組合は、信用金庫とほぼ同様な規模・業務体制であったのにもかかわらず、信用組合の監督機関が各都道府県であったため、自己査定についてもまちまちでした。
この他に、「地方銀行」(地銀)は、都銀と信用金庫の中間に位置する存在ですが、やはり名前の通り、都道府県単位で地域に限定した金融機関です。「信用金庫」と同様に、中小零細企業には欠かせない存在です。
ところで、金融機関との取引は、預金取引と融資取引がありますが、金融機関から見た「取引」とは、融資取引を指します。よって、預金取引のみで、借入金すなわち融資取引のない会社は、金融機関から見て取引先(お客様)には、該当しません。ただし、企業にとっては、売上入金や代金決済などを行なったり、些少であっても定期積金などの実績を重ねることが、今後の融資取引を実現するためのステップとなることは、間違いありません。
預金の安全確保
預金通帳やキャッシュカードを盗難や亡失により失った場合、第三者に不正な払戻が行われ詐取されるおそれがあります。
通帳は印鑑照合により、またキャッシュカードの場合は暗証番号照合により預金者の真正を確かめるが、印影の電子的複写による偽造や暗証の盗用等、さらにはキャッシュカードの磁気エンコードの盗取による偽造(スキミング)による被害はあとを立たず、さまざまな対策が講じられています。
不正な払戻から預金を防衛するために、次のような手段が必要です。
* 通帳と届出の印章を同一の場所に保管するのは避ける。
* 特に、高額の預金口座や担保預金の預入がある総合口座では、キャッシュカードやインターネット取引による一日当たり払戻限度額を低めに設定する。
* キャッシュカードには誕生日、住所番地、電話番号等、第三者に推測されやすい暗証番号を用いない。
* 暗証番号を他者に告げて払戻を依頼することは避ける。
* 暗証番号やパスワードをカード類に書き留めることは絶対に避ける。またメモ書きして保管することもできるだけ避ける。
* 自動機による払戻を必要としない預金者は、キャッシュカードの申込みを行わない
預金の種類
個人でも銀行に預金口座を開設するので、解説の必要はないかもしれませんが、個人では馴染みのない当座口座等もあるので、説明します。
普通預金
自由に預入、払戻ができ、キャッシュカードが発行され、自動取引装置(ATM)でも預入、払戻、振込ができます。
当座預金と並び、振込金を受入れ、各種公共料金や代金の自動振替を契約でき、給与、年金、配当金の受取りに指定できるなど、決済口座としても大きな役割を担っています。
毎日の最終残高に対し利息がつき、6ヶ月毎に支払われるが、自由に預入、払戻ができる流動性、また自動振替や受取りなどの各種決済を取扱う手数のため、定期性の預金に比べ低い利率となっています。
当座預金(当座勘定)
手形や小切手の支払を決済するための口座で、日本においては法令により、無利息と定められています。払戻請求は原則として小切手または手形により行います。
口座の残高を越える支払請求があった場合、契約した極度額の範囲で金融機関が不足額を貸付けて支払う契約を結べる(当座貸越)。預金者は予め、保証契約を結ぶか他の預金や債券等を貸付の担保として差入れる。
定期預金
満期日または据置期間を設定し、満期日まで、または据置期間中の払戻をしない条件で一定の金額を預け入れる預金です。
決済や手元資金管理の基本である普通預金に対し、貯蓄や中期運用の基本となる預金商品です。
定期積金
6ヶ月から5年までの一定の期間、月毎に掛金を払込み、満期日に掛金に給付補てん金(利息)を加えた給付金が支払われるもので、特に信用金庫、信用組合の主力商品です。
通知預金
概ね1週間から1ヶ月未満の期間の預入に適した預金です。通常、7日間の据置期間が定められ、それ以降の希望日の2日前までに予告(通知)して払い戻します。
納税準備預金
納税に充てる資金を預け入れる預金です。納税資金の計画的な貯蓄、及び本預金からの口座振替による納税を推奨するため、預金利息は非課税です。随時預入できるが、払戻は納税時に限られます。
別段預金
銀行業務に該当しない預金。雑預金ともいいます。 一時保管金(預金者の払出指示後、実際に受け取るまでに営業日を跨いだ場合等)に使います。
預金は馴染み深いので理解し易いと思いますが、それでも、会社ならでのものもあります。再確認の意味も含めてマスターして下さい。
提示期間
小切手を受け取ったら、すぐに銀行に提示しますが、すぐに銀行へ行けない場合もあります。そこで、振出日から起算して10日以内に提示すればいいことになっています。銀行に提示する期間を提示期間といいます。
提示期間は初日を起算しないので、実質的には11日以内です。例えば、振出日が12月1日だとすれば、12月2日から数えて10日間、すなわち、12月11日までとなります。間に休日があっても提示期間に入りますが、最終日が休日の場合は最終の提示日になります。
ゴールデンウイークや年末年始等の長期の休暇がある場合、提示期間に注意します。
また、提示期間中に何らかの事情で、小切手を提示できないこともあります。通常、振出から1ヶ月以内であれば、支払銀行は小切手の振出人に確認の上支払ってくれます。
しかし、振出人が「この小切手は支払わないでくれ」という通知をした場合、提示期間経過後に提示された小切手は銀行からは支払われなくなり、不渡りになってしまいます。
不渡りにならないように、提示期間に注意しましょう。
時効
小切手にも時効があります。小切手の時効は、意外に短く6ヶ月です。もう少し正確に言うと、提示期間の最終日の翌日から起算して6ヶ月で小切手は無効になってしまいます。このようなことにならないよう、提示期間は把握しておきましょう。
<<ポイント>>----------
・小切手の現金化は提示後2日後
・小切手の提示期間に注意する
仕組み
小切手要件を確認した後、小切手を現金化するには、支払銀行に小切手を持ち込みます。これを小切手の呈示といいます。
小切手の所有人が取引銀行に小切手を呈示すると、銀行は即日預金口座に入金してくれます。しかし、入金はあるもののこの金額はすぐには引き出せません。通常、翌々日にならないと引き出せません。
というのも、小切手の精算は、手形交換所を経由して精算されるためです。
通常、小切手は取引銀行(=取立銀行)に持ち込まれると、取立銀行は手形交換所に持ち込みます。手形交換所に持ち込まれた小切手は、小切手を振り出した会社の取引銀行(=支払銀行)が持ち帰り決済します。
小切手を取立銀行に持ち込むと、取立銀行は翌日に手形交換所に持ち込みます。この手形支払銀行に翌々日に提示されます。
このような決済手続を踏むので、通常、小切手の現金化は提示の翌々日になっているのです。
経理担当者としては、小切手の提示から現金化まで2日かかるので、余裕をもって小切手を持ち込むようにしましょう。
また、小切手を現金化できるのは、郵便局以外の金融機関、つまり、銀行、相互銀行、信用金庫、信用組合、農林中央金庫ならどこでも可能です。
先日付小切手
振出日には原則として、小切手を振りだした日が記載されます。しかし、例外的に、振出した日より、先の日付が記載されることがあります。「先日付小切手」と呼ばれるものです。
先日付小切手は、取引先の事務の合理化や資金繰りの都合で、振出日より前に銀行に取立てに出さないという合意の上で発行されるものです。
先日付小切手を受け取った方も、注意しなければなりません。というのも、小切手はその所有者が銀行に換金に行けば、先日付小切手であっても、換金してくれます。そうなると、先日付小切手を振りだした取引先では、支払は先だと思って資金の用意をしていないので、銀行から残高不足といわれてしまうこともあるからです。
従って、先日付小切手は降り出す方も受け取る方も注意が必要です。
振出人の署名
小切手の振出人が会社なのか、個人なのかによって記載内容が異なります。

・会社の場合
会社が小切手を振りだした場合、株式会社、旧有限会社、合資会社、合同会社等の法人名、代表者名の記載を確認します。住所の記載は必要ありませんが、書いてあっても無効にはなりません。上の例では、「大阪産業株式会社 代表取締役 大阪 太郎」と原則通り記載されています。
・個人の場合
銀行に届けた通りの記載がされています。屋号を届けた場合には、屋号並びに氏名の記載がなされます。「下山商店 下山 二朗」のような記載になります。
<<ポイント>>-----------
・支払金額は所定の記載方法に従っているか確認する
・振出日の記載があるか確認する。先日付小切手は取り扱い注意。
・振出人の署名は所定の方法に従っているか確認する
小切手要件のうち、支払金額、振出日、振出人の署名は、特に重要なので、細かく説明します。
支払金額
小切手に記載された金額は、相手先が支払ってくれる金額でした。この場合、アラビア数字(チェックライターで作成された場合)で記載する場合と漢数字(手書で作成された場合)で記載する場合があることは先に述べました。
漢数字で記載されている場合、次のように記載されますので、注意して下さい。
「1」→「壱」(「一」は無効)
「2」→「弐」(「二」は無効)
「3」→「参」(「三」は無効)
「4」→「四」
「5」→「五」
「6」→「六」
「7」→「七」
「8」→「八」
「9」→「九」
「10」→「拾」(「十」は無効)
小切手の金額が手書きで漢数字で記載されている場合、「1」、「2」、「3」、「10」については、無効になる書き方があるので注意が必要です。
また、当然なことですが、得意先へ出した請求書の金額と小切手上の支払金額に相違がある場合、得意先へ請求額となぜ違っているのか確認します。この場合、予定金額の入金がないのですから、必ず、相手先に問い合わせます。
振出日
小切手は法律上一覧払いとされています。これは、切手に記載されている振出日に換金できるということです。実務上、振出日が記載されていないものも見かけ、銀行で問題なく扱ってくれることもあります。しかし、銀行によっては、振出日の補充を求められたり、内容の確認を求められることもあるので、振出日の記載があるか確認しましょう。
白地小切手
小切手要件の例外があります。「白地小切手」と呼ばれるものです。
白地小切手は、後日、小切手を取得した人に特定の項目を記載させるために、わざと記載しないものです。例えば、振出日について、実際に手形を作成したのは、10月1日にもかかわらず、11月1日にするためです。
しかし、「金額欄」が白地(空白)の場合、コトは重大です。というのも、小切手を発行した会社が50,000円支払おうとしているのに、金額を後で勝手に500,000円とすることも可能だからです。
金額欄が白地の小切手は、受け取らず、また、発行もしないようにしましょう。
<<ポイント>>------------
・小切手を受け取ったら、小切手要件を確認する。
・白地小切手(特に、金額欄が白地)は、原則、受け取らない。
現金の章で、小切手の話が出てきて、不思議に思うかもしれません。
小切手は銀行に持ち込めば翌々日に現金化されるので、経理上、「現金」という勘定科目に分類されます。そこで、本書でもこれにならって、小切手を現金の章で扱うこととしました。
小切手の現物(サンプル)は、次のようなものです。
受け取ったら、すぐやること
得意先から小切手を受け取ることがあります。その場合、すぐに、鞄に入れて持ち帰ればいいというものではありません。
小切手の様式には一定のルールがあって、その記載項目に不備や誤りがないか確認する必要があるのです。
確認すべき事項は、8つあります。これを小切手要件といいます。(太字は特に重要)
(1) 「小切手」の文字
これを小切手文句といいます。会社が使っている小切手は、銀行が作成した小切手用紙を買って使用しているので、小切手文句は必ず記載されています。
(2) 支払金額
支払ってもらえる金額です。
チェックライターという機械を使って印字してある場合、金額の前に、「¥」マークが入り、金額の後に「※」が入っています。先のサンプルでは、「¥350,000※」となっています。これは、小切手を受け取った人による不正を防止するためのものです。
但し、手書きの場合、金額の前に、「¥」マークが入り、金額(漢数字で表記する)の後に「円」又は「円也(えんなり)」が入っています。もし、手書き文字だったらよく注意して漢数字の表記を確かめます。
(3) 支払うよう銀行に委託する文言
「上記の金額をこの小切手と引換えに持参人にお支払いください」という文言です。この文言は、必ず記載されています。
(4)支払地
指定された銀行の所在地です。このサンプルでは、「大阪市北区~」になっています。
(5)支払人
指定された銀行名です。このサンプルでは、「株式会社 毎日銀行 本店」です。
(6)振出日
小切手を振り出した日です。このサンプルでは、「平成10年10月20日」になっています。
(7)振出地
振り出した会社の所在地(町名、番地は書かれていない)です。このサンプルでは、「大阪市」になっています。
(8)振出人の署名及び捺印
会社名、代表取締役の肩書き、代表者名です。このサンプルでは、「大阪産業株式会社 代表取締役 大阪太郎」になっています。
8つの小切手要件のうち、1つでも記載の欠けるものは、原則、小切手としては無効です。
なお、小切手に印紙税は必要ありません。小切手は非課税になっています。
店舗
店舗を構え、いわゆる「現金商売」をしている場合、出金を1週間に1回というわけにはいきません。このような場合、多くの店舗で行っているように、レジを設置します。
「現金商売」をしている場合、”レジのお金と売上がなかなか合わない”、”合わせるだけで毎日何時間もかかる”、こういう話をよく聞きます。一方、あまり時間をかけずに、毎日あっている会社もあります。
あまり時間をかけていない会社のノウハウを次のようなものです。
(1)一定金額
毎日開店前は、レジの中には、一定金額だけ入れておくようにし、余分なお金は銀行に預けておきます(銀行に行けないときは金庫に保管)。
例えば、一定金額を10万円とすると、営業開始時間にレジに10万円が入っています。現金売上5,000円あれば、レジの現金は105,000円になっているはずです。105,000円の残高から、お釣りに4,000円使うと、レジの101,000円になっています。
このように現金の増加=現金売上、減少=お釣りの発生と、すぐに分かるような仕組みを作っています。
このようにすると、レジ現金の流れは下のようになります。
(レジ現金の流れ)
前日繰越金 ・・・レジ内の現金(10万)
本日現金売上高 ⇒レジシートと一致する
釣り銭 ⇒ レジシート確認
現金過不足 ・・・つり銭間違い等
営業終了時 ・・・レジ内の現金
こうすると、営業終了時にあるべき金額と実際にある額の差が、つり銭間違いだとすぐに分かります。
現金商売の飲食店は、「レジのお金を抜いて売り上げをごまかしているのでは」と税務署からにらまれがちです。こうした“ぬれぎぬ”を晴らすためには、金種表と現金出納帳が必須です。
毎日の営業後、金種表に「1万円札○枚で計○○円、5000円札○枚で○○円……」といった具合に付けて1円玉まで数え、合計が現金出納帳の残高と一致していることを確認。します。この作業をするだけで、税務署からの評価はかなり上がりあがります。
(2)翌朝入金
営業終了時に一定額を超える現金は、翌朝、全額銀行に入金します。このようにすれば、現金の盗難も防げます。
時間がなくて毎日銀行に行けない場合は、数日毎でも結構です。ただし、通帳には、営業日毎の売上金が記帳されるように分けて入金してください。
(3)仕入や経費は小口現金
仕入や経費は、レジのお金で精算せず、別途、小口現金で支払います。
これについては、先に述べたように1週間に1回出金の方法を採用すると、経理事務が簡素化されます。
(4)小口現金は従業員の立替
レジ係では、経費を支払ことはあまりありません。もしあったら、いったん立て替えてもらい、1ヶ月ごとにまとめて精算します。この場合、領収書を提出してもらうのは現金出納の時と同じです。精算金は給料と一緒に振込めば、経理事務が節減できます。
小さなお店では、従業員が経費を立て替えることはほとんどないと思いますので、1ヶ月毎の精算にしても、その従業員の生活に影響が出てしまうことはないでしょう。
<<ポイント>>--------------
・レジスターを設置する
・営業開始時には定額の金銭を入れる
仮払い
現金出納をまとめて処理するとしても、突発的な出金があります。その代表例が仮払いです。
仮払金とは、出金時に何に使うか不明のときや、いくらかかるか金額が確定できないときに一時的に使用される勘定(仮の勘定)のことです。
仮払いで多いのが、出張旅費、接待交際費です。
出張旅費を考えてみましょう。東京から名古屋へ1泊2日で出張するとしましょう。この時、往復の新幹線代、宿泊料、日当、打合せ代等を一括して概算10万円支払い、後日、帰社後に実費精算するというやり方です。
接待交際費についても、同じように、新宿で得意先を接待するのに5万円事前に営業部員に渡し、後日実費精算するものです。
現金出納業務からみた場合、①現金を支出したとき、②仮払金を精算するとき、2回出納業務が発生します。
小さい会社では、仮払い出金が行われているのに、その精算が何ヶ月も行わせず、後日問題になることがあります。時には、精算が全く行わせていないで、税務調査のとき、使途不明金とされ税金が多く課税されることもあります。
このようなことを避けるために、仮払い出金の時には「仮払出金票」、精算時には「仮払精算票」を用います。
(1)仮払いの出金
東京から名古屋へ出張で旅費及び宿泊費を10万円仮払いしたとします。この時、仮払いを受ける人から、「仮払出金票」(以下のようなものを、ワープロで作成すればいいでしょう)に仮払目的、仮払金額、申請者、押印を押して提出してもらいます。
この票を作成することによって、お金を「渡した」、「もらっていない」ということが防げます。また、「仮払出金票」と「仮払精算票」をセットで使うと、仮払いがあったのに、未精算になっているものもすぐ分かります。
この仮払出金票は、ファイル等で綴っておきます。
仮払出金票を受け取ったら、仮払金を支払うとともに、金銭出納帳に記入します(週払いの原則の例外です)
(2)仮払金の精算
田中さんが出張を終え帰社した際には、仮払いの精算をしてもらいます。この際、田中さんから、仮払精算票(以下のようなものを、ワープロで作成すればいいでしょう。仮払出金票と区別するため別色の紙に印刷すれば、なお、いいです。)を提出してもらいます。
仮払精算票を受け取ったら、まず、綴ってある仮払出金票と一緒に綴じます。こうすれば、仮払出金票があって、仮払精算票のないものは、未精算だとすぐに分かります。
その後、金銭出納帳には次のように記帳を行います。
①仮払金の精算がされるとき、仮払出金票で出金した金額が一度入金されて、その後改め て支払ったという方法をとります。先の例では、100,000円をいったん入金処理し、そ の後に83,840円を支払ったとの記入をします。
②新幹線代、タクシー代、宿泊料は、一括して旅費交通費として記帳します。もちろん細 かく記入しても構いません。
③A社との会食は、支払内容により会議費又は交際費となります。
<<ポイント>>------------
・仮払い出金時は「仮払出金票」
・精算時は「仮払精算票」
出納業務の効率化
金銭出納帳や金種表は、現金出納があった日に作成するのが原則です。しかし、小さな会社では日常業務に忙殺されて、なかなか、思うようにいかないのが現実です。
そこで、出納業務を効率化するノウハウをお教えします。
(1) 週1回まとめて処理
小さな会社で現金の入出金がそう多くない場合、毎日、出納帳への記録を行わず週1回まとめて現金出納帳に記録します。毎週金曜日とか毎週水曜日とか、業務が比較的すいている曜日に設定すればいいでしょう。
(2) 1週間の現金出納
まとめて現金出納記録をする場合、この1週間の間に、急に現金が必要になる場合どうすればいいのか、疑問に思うかもしれません。
1週間分の現金出納は、2つの方法があります。
1つは、現金出納を行う金曜日・水曜日に次の1週間に予定される金額(次週の現金支出額は大きく変動はしません。今週5万円支出したら来週もそのくらい用意すれば大丈夫です)を用意し、手提げ金庫に補充しておきます(以下、【小口方式】といいます)。
もう1つの方法は、社長や従業員の立て替えてもらって、精算日に精算をしてもらいます。この方法では、立て替えた人が領収書やレシートを紛失してしまうことがよくありますので、社長・従業員に領収書やレシートを紛失しないように注意をして下さい(以下、【立替方式】といいます)。
(3) 入出金メモ
現金出納記録日が決まっているので、その間の入出金に漏れがないようにするため、次のような入出金メモを、経理担当者(【小口方式】の場合)や社長・従業員(【立替方式】の場合)が作成します。この場合も、領収書のあるものはメモにクリップ留めで添付して会社に提出します。
<<ポイント>>------------
・週1回まとめて処理する
・1週間の現金出納は、【小口方式】か【立替方式】
・入出金メモを作成する
現金が合わない
先の例 では、現金が合っていました。しかし、いつも、現金が合うとは限りません。経理に慣れていないと、慌ててしまうところです。
しかし、この場合でも。慌てることなくて、不一致の原因を調査します。調査の結果、誤ったところがあればそれを修正するのです。
不一致の原因としては、次のようなものがあります。
①金銭出納帳での桁誤り、転記誤り等、金銭出納帳のデータ入力ミス
②金銭出納帳への記帳漏れ
③現金の精算誤り
これらを検討してもなお、原因が不明な場合「現金過不足」として金銭出納帳に記録します。
・現金が多い場合
4月25日の現金残高は金銭出納帳上23,500円で金種表では24,000円ある場合、つまり、500円帳簿より多い状況を考えます。
このとき、4月25日接待交際費の次に、「4月25日、現金過不足、500円」と記入します。つまり、下の表のようにします。
・現金が少ない場合
この場合、現金が多い場合と逆に金銭出納帳の支出欄に不足額を記入します。
<<ポイント>>------------
・現金は現金出納帳(表計算ソフトでも作れる)を使って合わせる
・どうしても合わないときは、「現金過不足」を使う
現金出納
現金の入金、出金は金銭出納帳に記帳します。経費の支払、現金による売上代金の回収などは金銭出納帳に記録されます。そのため、現金出納帳を見ればその会社の現金の動きがすべて分かることになります。
小さな会社だと、現金出納や預金取引が多いので、この金銭出納帳、銀行預金通帳(預金出納帳)、当座預金照合表を税理士に渡して、決算処理を依頼する場合もあります。
さて、経験的に、小さい会社では、現金出納の良否と経理担当者の能力は比例しているように思われます。現金出納のしっかりしている会社では経理担当者の能力が高いようです。
現金管理が上手くいっていない会社の帳簿は、取引に洩れがあり、次の現象が見受けられます。
①経営実体を正しく把握できないことため、的確な経営改善に着手できない。
②洩れが発見され修正に要する時間のムダや作業のムダが生じる。
③不正や事故の危険性が高い。
日々の現金管理は、必ず、経理担当者が行います。決して外部に委託できる業務ではありません。小さい会社において、正しく現金管理することが帳簿処理のキーポイントです。
金銭出納帳の種類
金銭出納帳は市販されていて、ノート式、ルーズリーフ式など様々な形のものがあります。費目別の金銭出納帳、収入・支出欄のみの金銭出納帳もあります。会計ソフトを使わない場合、費目別の金銭出納帳が使いやすいです。しかし、会計ソフトを使う場合、金銭残高が正確にに分かればいいので、収入・支出欄のみの金銭出納帳でいいでしょう。
パソコンに表計算ソフトが入っていれば、それを使って自分で、金銭出納帳を作成してもいいでしょう。計算式も簡単なものなので、自分で作ることをお勧めします。
下の表のようなものを作れば十分です。
表計算ソフトで金銭出納帳を作って、データを入力した後には、実際の現金有高と照合します。この場合、現金の金種を調べ、表計算ソフトを使って、下図のような「金種表」を作成し、金銭出納帳と照合します。
この場合、金銭出納帳と金種表の金額が一致していますので、合っています。これで問題はありません。
現金≠預金
現金というと、通貨だけでなく、銀行預金も含めて話をしている場合がありますが、経理ではこのような使い方は間違っています。経理では、「現金」といえば、手持ちの現金、つまり、紙幣・通貨のみをいい、銀行に預金している部分は「預金」といいます。
現金の出入りは「現金出納帳」に記入し、預金の出入りは「預金出納帳」に記入します。これを間違えると不都合が生じます。
会社のお金、個人のお金
小さい会社では、個人が会社が負担すべき経費を立て替えていたり、逆に、個人負担分を会社が負担していることが、珍しくありません。
しかし、会社のお金と個人のお金は全く別のものだと考えて下さい。得意先へ行く際、個人の財布から1,000円支出したとしても、これは会社が負担すべきもので、個人は立て替えたにすぎません。逆に、個人が自宅で使用する目的でパソコンを購入し、その代金を会社に支払わせた場合も、これを認める訳にはいきません。
経理としては、あくまで筋を通すべきでしょう。会社のお金と個人のお金がゴチャゴチャになってしまうと、税務署が税務調査にやってきたとき、問題になってしまいます。
そうならないためにも、個人が立て替えた分は必ず精算し、逆に、個人負担分を会社が立て替えてはいけません。これをしっかりやっておかないと、経理も不明瞭になっていきますので、十分注意が必要です。
<<ポイント>>-------------
・現金に預金は含めない。
・会社のお金と個人のお金は区別する。
小さい会社では、現金出納は重要な業務です。この章では、現金出納の効率的な方法を記載します。この章の事項をマスターし、その上で自社へアレンジしてみて下さい。
会社が受け取った領収書や請求書は、決算が終わったからといいって、捨てていいものではありません。領収書や請求書を捨ててしまうと、後日、税務署による税務調査があった場合、大変なことになります。
証憑は、その重要性に応じて、①永久保存すべきもの、②10年間保存すべきもの、③7年間保存すべきもの、④3年間保存すべきものに分かれます。
保存期間別に保存すべきものを記載したのが、下の表です。永久保存すべきものは会社の根幹に関わる重要書類です。10年間保存すべきものは、永久保存とまではいかないまでも非常に重要な書類です。7年間、3年間保存すべきものは、それぞれ法律の規定によって保存期間が定められているものです。
会社が保存すべき書類は、ファイル等に綴じた上で段ボール箱に入れ、倉庫等に保管します。この際、段ボール箱に、外から目立つように「永久保存」、「10年間保存」、「7年間保存」、「3年間保存」等を記載しておけば、後で便利です。
<<ポイント>>---------------
・証憑の保管期間は、永久、10年、7年、3年と書類の重要度による
受領
注文した物品が送られてきたとき、始めに、納品書にて、内容、数量等を確認します。つまり、検品をします。仕入れ先は、注文通り物品を送っているつもりでも、品違い、数量違いということもあります。
次に、確認された納品書より、「仕入先台帳」やコンピュータにデータを入力します。このことによって、物品が納入されたことを帳簿上記録します。仕入先台帳やコンピュータ上、納入日は、検品して帳簿に記入した日となります。
しかし、物品が到着してすぐに検品して、記帳できればいいのですが、そうはいかないときがあります。その時は記帳・コンピュータ入力した日付にするのではなく、検品日が仕入日となります。これを「検収基準」などと呼んでいます。
検収・記帳が終わったからといって、納品書を捨ててはいけません。納品書で納品の確認ができ、後日クレームがあったときや税務調査の時の資料になるからです。納品書は、月ごとに、1冊のファイルで保管します。取引量が多い仕入先の場合は、専用のファイルを用意して保管すると処理しやすいです。
発行
当社の方で納品書を発行する際には、次のことに気を付けます。
まず、納品書は複写式のものを使います。複写式は、「請求書・納品書・物品受領書」の3枚複写のものや「納品書・物品受領書」の2枚複写のものがあります。得意先への発送が1月に何回もあり、後日合算請求の場合は、3枚複写のものが便利です。得意先への発送が単発の場合は2枚複写のものが便利です。
「納品書・物品受領書」の2枚複写を使っている場合、月末に得意先毎の「請求書」をまとめ、「合計請求書」を作成し発送します。
また、「物品受領書」より、「売掛帳」に記入します。
物品書は市販のものもありますし、また、パソコンでも作成できます。会社の使い勝手をみて決めて下さい。
物品書控は次のように管理・保管します。
(1) 納品書控の表紙にあらかじめ通し番号を付けてから使用します。
(2) 表紙には使用開始日付:終了日付を記入し保存します。
(3) 納品書控用紙にも、一連の通し番号を付けます。
(4) パソコンで、納品書控を発行している場合、月別または会社別に保存します。
(5) 見積書、物品受領書、請求書控、合計請求書と関連して管理します。
<<ポイント>>-------------
・物品書受領後、物品の検品を行う
・検収終了日に仕入計上する
・物品書の発行は複写式を使う
請求書の発行
請求書を発行するときは、正確を期すために、複写式のものを使うようにします。複写式のものを使えば、会社に控えが残ります。控えがあることにより、後日、顧客からクレームがあった時の証拠になります。
市販のものを使ってもいいですし、パソコンソフトを使って請求書を発行してもいいです。販売管理をパソコンソフトでやると、請求書を作成するものもあります。
会社の好みに合わせて請求書を選んで下さい。
請求書を間違って発行すると、得意先からクレームが来ますので、①相手先、②品名、③金額、④支払日等が間違っていないか、見積書、物品受領書、出荷伝票等と照合します。
請求書控の管理
請求書の不正使用を防止する観点から、次のことを行う場合があります。
(1) 請求書控の表紙にあらかじめ通し番号を付けてから使用する
(2) 表紙には使用開始日付:終了日付を記入し保存する
(3) 請求書控用紙にも、一連の通し番号を付ける
(4) パソコンで請求書控を発行している場合、月別または会社別に保存する。
(5) 見積書、物品受領書、請求書控、合計請求書と関連して管理するようにします。
仕入れ先等から物品を購入すると、後日、請求書が送られてきます。請求書が送られてきたとき、そのまま支払っていいかというと、そうではありません。仕入れ先が送ってきた請求書が誤っていることが、たまにあるので、そのチェックが必要です。
封筒やファイルで一時保管
請求書が送られて来たとき、すぐに綴ったりしません。 まず、送られてきた請求書が正しいかチェックします。
このチェックは請求書が送られてきた都度行っていては、小さな会社では非効率です。次のようにすると、効率的にチェックできます。
(1) 送られてきた請求書等は、一時保管する封筒やファイルなどを用意し保管します。すべてこの封筒やファイルに入れて保管します。
(2) 請求締め日から一週間以内に封筒に保管されている請求書を取り出し、見積書、納品書とチェックし請求金額が正しいかどうか確認します。請求書が間違っていたら先方へ連絡し、正しい請求書を改めてもらいます。
(3) 請求書が正しければ請求書に支払予定日をメモしておきます。
支払準備の終了した請求書は、再び支払予定日まで封筒などに入れて保管します。
(4) 支払予定日に支払済となった請求書は支払済印を押して請求書綴りに貼付します。
整理・保存
領収書の保管と同じように1月ごとにまとめて綴ります。
<<ポイント>>--------------
・請求書は一端、ファイル等で保管する。
・1週間毎にチェックした後に、経理処理する。
会社で現金を受領した時、領収書を発行します。
領収書の管理
領収書を発行するときは、正確を期すために、領収書は複写式のものを使うようにします。複写式のものを使えば、会社に控えが残ります。
控えがあることにより、後日、顧客からクレームがあった時の証拠になります。また、実際に入金があったことを検証することもできます。領収書は市販されていますので、会社の好みに合ったものを使えばいいでしょう。
領収書の不正使用を防止する観点から、次のことを行う場合があります。
(1) 領収書の表紙にあらかじめ通し番号を付してから使用します。
(2) 表紙には使用開始日付:終了日付を記入し保存します。
(3) 書き損じた領収書は、斜線を引くなどして控えに付けそのまま保管します。
(書き損じの領収書を捨ててしまう場合が多いが、捨てずに、斜線を引くなどして控に付けそのまま保管する。)
市販の領収書
領収書の記載事項
市販の領収書を使う場合、日付、宛先(○○様)、金額、但書、「発行社名(当社名)」を記入するようになっていますので、漏れなく、記入します。
これらの記載が漏れている場合、もらった相手先が税法(消費税)の関係で、困ることがあるので注意しましょう。
細かい話になりますが、消費税法では、領収の発行に際しては、「相手得意先名」「取引年月日」「取引内容」「取引金額(税込金額)」「発行社名(当社名)」の5項目が、領収書を受領する相手先が消費税法上の仕入税額控除の適用を受けるための記載事項です。
これらの記載が無い場合、消費税の計算上、領収書受領者が不利になります。
また、消費税法は、税込取引金額が3万円以上の場合は、「上様」領収書や品名が書かれていない領収書では、得意先で仕入税額控除が受けられなくなると規定しています。
経理担当者としては、領収書の記載漏れがないように注意します。
印紙の貼付
受領金額が3万円を超える場合、印紙税法の規定で、収入印紙を貼付する必要があります。
収入印紙で納める印紙税は、次のように領収書の金額によって定められています。
印紙税の課税される文書に印紙税が添付されていない場合、課税文書作成者にその責任が及ぶことになっています。添付漏れの場合、不足する印紙税額の3倍に相当する金額が徴収されます。この徴収金額は、税務上、損金にはなりませんので、注意が必要です。
<<ポイント>>--------------
・領収書の表紙にあらかじめ通し番号を付けてから使用する
・日付、宛先、金額、但書、「発行社名(当社名)」を記入する
・印紙を添付する
納品書、請求書、領収書等は経理事務を行う上で、会社で整理保管が必要です。小さい会社では、段ボール箱に領収書を1年分詰めて、決算時に税理士事務所へそのまま渡すところもありますが、これは感心しません。
渡された税理士は、請求書・領収書を月別に区分けして、それから記帳、決算書の作成をします。税理士としては、整理された伝票類をもらうより手間がかかるので、決算の際の料金も高くなります。
そこで、誰でもできる請求書・領収書の整理保管方法があるので、これをマスターしましょう。
請求書・領収書の保管
請求書・領収書は「1日1枚」日付順に台帳に糊付けしていき、月ごとに綴るのが一般的です。
小さい会社では、1月に請求書・領収書をもらう枚数が多くないので、1ヶ月単位で台帳に糊付けしていっても構いません。
領収書貼り付ける台帳に特別の紙を用意する必要はありません。コピー用紙などのカット紙でも、ルーズリーフ、スクラップブックなど、整理保管できるものであれば何でも構いません。
請求書等が散逸しなければいいのですが、紙袋、クリップ留のままではいけません。
1ヶ月分の領収書(小さい会社の場合、1年分でも構いません)をボール紙で表紙を作り、ひもで綴じます。
表紙には 「年度」と「月」を記入しておきます。決算が終わったら、このまま箱に入れて保存します。
<<ポイント>>---------------
・ 請求書・領収書は、ルーズリーフ、スクラップブックなどに糊付けする。
・1ヶ月分(1年分)をひもで綴じる。
会社の経費とするために、原則として、領収書をもらいます。この領収書によって、会社の経費にできるだけでなく、税務署の税務調査の際に、この領収書を示すことによって証拠とすることができます。会社の経費とするには、必ず、領収書をもらうようにします。
領収書をもらう際、「上様」という領収書を書いてもらう場合もありますが、これは止めるようにしましょう。というのも、相手先が「上様」だと、宛先が不明です。悪く考えれば、私用で使ったものを会社につけ回すこともできますし、別の会社の経費とすることも可能です。「新潟工業株式会社会社」等、会社の名称を記載してもらって下さい。
レシート
スーパーやコンビニで文房具、書籍を購入することがあります。カウンターが込んでいて、レジ係に領収書をもらいにくいこともあります。このような場合、領収書という正式な証憑でなくとも、レシートで代用できます。
領収書にメモする
飲食、接待ゴルフ等で経費が発生することがあります。これらは、交際費か会議費か判然としないしない場合も多いです。詳細は、顧問税理士に聞くとしても、経理としては勘定科目が確定しやすいように、接待目的、相手先、人員等をメモしておきます。
【領収書のないとき】
経費を処理する場合、領収書が必要です。しかし、どうしても領収書がもらえない場合があります。慶弔費、電車・バス交通費等があります。
これらの経費は、領収書がないから、経費に認められないかというと、そういうはことはありません。経費がなくとも、別の方法でその実態を記録。保管しておけばいいのです。
慶弔費
従業員の結婚式、葬儀等に社長(代理として役員が行ってもいいです)が会社を代表して式に出席し、お祝いや香典を包んでいくことがあります。このような時、領収書をもらう人はいません。こういう時に、「領収書を下さい」と言えば、失礼にあたります。
この場合、領収書がないので、それでいいのかというと、そうではありません。結婚式に招待されれば、案内状が来ます。この案内状の現物を領収書の代わりとして、きちんと整理保管します。結婚式が終わったからといって、案内状を捨ててはいけません。
葬儀では、帰り際に会葬御礼(挨拶状)をくれます。この会葬御礼を整理保管し、領収書の代わりにします。
ここで、注意事項を一つ。従業員の従業員の結婚式、葬儀等の場合は、「慶弔費」ですが、得意先・仕入れ先の役員・従業員の結婚式、葬儀等に出席したときは、「交際費」に該当します。ここは紛らわしいので、注意が必要です。
社長から、「結婚式・葬儀に出るから出金準備をしてくれ」と言われた時には、自社の従業員か得意先・仕入れ先なのか確認しましょう。
交通費
オレンジカード、スイカ(Suica)等のプリぺードカードや定期券を購入する際、領収書をもらうことができます。しかし、電車の自動券売機で切符を購入する時や、バスに乗車する時には、領収書はもらえません。
このような時は、移動に要した、電車・バス等の費用を「交通費精算書」に記入します。これが、領収書の代わりになります。「交通費精算書」は市販されていますが、小さい会社ではワープロソフトや表計算ソフトを使って、自分で作成すればいいでしょう。
サンプルを載せておきますので、これを参考に各自使いやすい物を作って下さい。
<<ポイント>>---------------
・領収書(レシートでもいい)は必ずもらう。
・領収書の宛名は、会社名を記載してもらう。
・交際費関係で領収書をもらった場合、接待目的、相手先、人員をメモする。
簿記の本で帳簿の種類を見ると、主要簿と補助簿の説明があります。しかし、ここでは正式な簿記の話をするのではなく、実際に、パソコンを使って帳簿を作成するときに、何をどういう使っていけばいいのか、という観点から説明します。
パソコンの会計ソフトを立ち上げると、ナビゲーション画面が表示されます。このナビゲーションを使って、取引の画面を開くと、次の帳簿が示されます(会計ソフトによっては、この名称と異なるかもしれませんが、類似した名称になっているはずです)。
上記の図のうち、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」、「経費帳」は収入、支払、差引残高、で収支が計算されます。
ここに、現金出納帳の例を示しました。収入、支出、残高が示されています。「預金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」、「経費帳」も「現金出納帳」と同じように記入しています。
ところで、会計ソフトの入力システムには、「帳簿形式」と「仕訳伝票形式」の2つがあります。【借方/貸方】に仕訳していく「仕訳伝票形式」は、上級者向けです。帳簿の種類と内容を理解すれば、初心者には、帳簿画面からの入力の方が簡単です。
「帳簿形式」で作成しても、「仕訳伝票形式」で作成しても、決算書を作成すると同じ結果が出てきますので、初心者は、「帳簿形式」でデータ入力していきます。
いま、取引先へ請求書を送り、預金で回収したというケースを考えてみましょう。
それが上の図です。 請求書を発行した時に、売掛金が発生するので、「売掛帳」に売上金額を計上します。翌月に入金があった場合、「預金出納帳」に入金の記録をします。
また、現金で色々な出費をしたので「現金出納帳」に記録し、諸経費は「経費帳」に記録します。
この結果、コンピュータが自動計算し、総勘定元帳、試算表、を自動的に作成します。
<<ポイント>>----------------
・会計ソフトの入力システムには、「帳簿形式」、「仕訳伝票形式」があるが、「帳簿形式」で入力する。
経理担当になると、会社の印鑑や預金通帳の保管を任されることがあります。印鑑や預金通帳は会社運営上、非常に重要なので、その管理について説明します。
印鑑
会社の印鑑には、次のものがあります。
(代表者印)
登記所に届けた会社の代表印です。この印鑑は、会社としての印鑑であり、印鑑証明が必要な場合もあります。
(社印判)
代表者印を押すまでもない見積書、請求書、領収書に用いられます。
この他に、銀行届け出印がありますが、小さい会社では、特に作らず、代表者印で代用する場合が多いようです。
会社の印鑑は会社を代表する重要なものです。代表者印が悪用されれば、会社の資金が不正に利用されてしまいます。不正使用を防ぐ観点から、現金通帳の保管と印鑑の保管を別々にしておきます。
代表者印は鍵のかかる社長の机の引き出しに保管し、預金通帳は金庫に保管したり、または、代表者印は社長が肌身離さず持ち歩き、預金通帳は金庫に保管する等の工夫をします。
金庫
預金通帳、法人用銀行カード、印鑑、小切手帳、手形帳等は、会社の金庫に保管します。現金、預金通帳は手提げ金庫に保管し、印鑑、小切手帳、手形帳等は金庫、できれば、耐火金庫に保管します。
<<ポイント>>-------------
・印鑑の不正使用のため、現金通帳と印鑑は別々に保管する。
・重要なものは金庫に保管する。
初めて経理を担当すると、経理用語が出てきます。経験を積めば、経理用語をマスターできますが、ここでは小さい会社で、かつ、初心者が絶対にマスターすべきものだけに絞って説明します。
仕訳
複式簿記には簡単な記帳様式の決まりがあり、これを「仕訳」と呼びます。
仕訳は「日付」と「勘定科目」と「金額」の並びに関する規則です。手作業で帳簿を作成する場合、仕訳は必須のものですが、パソコン会計では、仕訳を知らなくともある程度、経理ができるようになっています。
なお、仕訳の左側を「借方」、右側を「貸方」というので、併せてマスターして下さい。
3月2日に
(現金) 42,000
(売上) 42,000
とあります。これが、仕訳です。余談ですが、仕訳を、「仕分け」と間違える人もありますが、誤字ですので注意して下さい。
元帳
発生した取引を「仕訳」という簿記独特の言語に変換し、それを項目ごとに分類して記憶しておく記憶装置のようなものです。
試算表
試算表は勘定科目を集計したものです。各勘定科目につき全ての取引を合計したのが合計試算表であり、残高を集めたのが残高試算表です。
試算表作成の目的は以下の2つです。
①借方と貸方の合計額が一致していることの確認します。
②貸借対照表や損益計算書の準備段階で損益や財政状態の概要を把握します。
近年、会計ソフトが発達したため、経理担当者は転記作業(同じ数字を「仕訳帳」→「元帳」→「試算表」へ写す作業)から開放されました。
かつて、経理担当者は、どこかで転記ミスをしたために試算表が合わないという事態になり、その原因を探し、試算表を合わせるという非生産的な作業を毎月繰り返していました。
現在は、転記作業はなくなりましたが、銀行から「今月の試算表を提出して下さい」とか、税務調査時「元帳を出して下さい」等言われますので、どういうものか理解しておきましょう。
勘定科目
取引を記録する分類項目のことであり、貸借対照表や損益計算書には「売上高」や「交通費」などという項目で出しています。
仕訳や帳簿を記入するとき、「勘定科目」と「金額」が重要になってきます。勘定科目の詳細は後のページで述べます。ここでは、仕訳や帳簿を作成するには、「勘定科目」が必要だということだけ覚えておいて下さい。
決算書
決算書にはいくつかの書類から成り立っています。「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「注記表」、「事業報告」の5種類です。製造業の場合には、「製造原価報告書」を含めて6種類とするケースもあります。
また最近は米国にならって大会社については「キャッシュフロー計算書」が加えられるようになってきました。
ちいさな会社では、「貸借対照表」、「損益計算書」が特に重要です。「貸借対照表」とは、決算期末での会社の資産や負債の状況を示すもので、「損益計算書」は会社が1年間どれ位儲けたのか、あるいは損をしたのかを示すものです。
貸借対照表を見ると、資産の部 流動資産「現金預金」、「受取手形」等記載されています。この「現金預金」、「受取手形」が勘定科目です。
初めて経理を担当すると、年間スケジュールが見えずに、いつまでに何をすべきか分からずに困ることがあります。
小さい会社では。日常業務の他に、次の年間スケジュールがあります。1月、7月、12月は忙しい月ですが、特に、12月は年末調整があるので特に大忙しです。
12月は年末調整の他に、挨拶回り等の雑用もあるので、効率よく業務をこなしていく必要があります。12月の年末調整では、必要書類(生命保険控除証明書等)の提出漏れ等、思わぬトラブルが発生することがあるので、スケジュールに余裕を持って業務を行って下さい。
下の表では、入れていませんが、この他に、決算業務があります。決算は、会社の事業年度の終了から2月以内に行います。
<<ポイント>>-------------------
・1月、7月、12月は忙しいで、余裕を持って準備する。
小さい会社の場合、税務申告等の比較的難易度の高い業務は税理士に依頼して、現金出納・預金出納等日常業務は会社で行います。
下の図は、小さな会社で行う経理業務を示したものです。
簡単に説明すると、次のようになります。
(証憑整備)
証憑とは、領収書や請求書などで取引の内容を明らかにする立証資料をいいます。
(現金出納)
一日分の取引終了した時点で、実際の現金残高と帳簿残高との照合を行うことです。
(パソコン入力)
パソコンでデータを入力することです。パソコンを使わなくても経理はできますが、初心者は、パソコンを使うことをお勧めします。
販売実績のあるパソコンソフトは、経理の知識がなくとも、データ入力ができるように、ナビゲーションが付いていますし、有料のサポート体制が組まれています。
(月次決算)
月次資料をまとめ、翌月の15日までに前月分のデータ入力を完了することが目標です。
(決 算)
これは、税理士事務所に任せます。税理士事務所では決算処理を行い、申告書を作成します。
簡単に図式化しましたが、パソコン入力や月次決算で分からないところがあれば、その時々で、税理士に問い合わせればいいでしょう。
会社員であれば、社内の機密を漏らさないようにするのは当然ですが、経理担当者は特に、守秘義務が要求されます。
業務上知り得た情報
経理の仕事は、仕事の性質上会社の外部・内部事情を一番知ることのできる立場にあります。
社員の給与をはじめ、会社の経営状態など、誰もが興味を示すような内容です。このような内容は、特に社内で仲のいい同僚同士になると、それとなく聞いてくることもあると思います。
機密保持のため、次のことに注意して下さい。
・試算表、伝票などを机の上に出したまま席を外さない。
・給与台帳は他の社員の目の届く場所に置かない。
・社員の社会保険・健康診断の書類を他の社員の目の届く場所に置かない。
・会社の内部の話を他社の人に聞かれない。
迅速かつ正確に
他の社員から見ると、経理は「合っていて当たり前」と思われています。これは「言うは易く行うは難し」ですが、できるだけ正解を期しましょう。
また、いくら正確にと言ってもあまりにも遅いのも困ります。会社経営者は、経営判断の材料として経理からあがってくる資料を利用し、瞬時に判断する場合が多いです。役員会を開催するのに、まだ経理資料ができていないというのでは、ダメです。
迅速かつ正確な業務を行うために、次のことに注意して下さい。
・急いでいても、計算は2度する。
・試算表などの提出書類は上司に催促されなくても準備する。
社長の片腕
小さい会社では、経理が一番社長に近い存在だと思います。
会社の数字を詳しく分析する経理とそれを元に実行に移す社長、双方のコミュニケーションがとれているほど強い会社です。ある意味、社長の片腕と言ってもいいかもしれません。
良い片腕と言われている経理担当者は、次のような人です。
・社長がどんな資料が欲しいのか言わずとも作成している。
・経理資料に誤りがない。
・コストダウンや節税なども提言してくれる。
総合力を持つ
経理事務に慣れてきたら、一度経理の流れをつかんで下さい。毎月の売上計上から決算まで全てをつかむと、自分のやっていることや会社の実情がすぐつかめます。
総合力を持つと、次のことができるようになります。
・経理の仕事は、伝票や総勘定元帳を作るだけではないことが分かる。
・経営分析・コストダウンなど経営情報が分かる。
・社内の動きはだけでなく、社外の取引先のことも分かる。
社内コミュニケーション
経理部門は、他の部門の人から見るとどうしても怖い存在になりがちです。
しかし、他の部門が何をしているのかも分からない状態だと伝票1枚回ってきてもそれがどういう内容なのか分かりません。コストダウンを広めようと思ってもなかなか同意を得られません。
次のことに注意して下さい。
・他部門の社員と話すときは、経理用語を使用しない。
・他部門の社員が伝票処理を間違えても、厳しくは注意しない。
・他部門とも、コミュニケーションを取る。
<<ポイント>>--------------------
・業務上の秘密は厳守する。
・迅速かつ正確に業務をする。
・経理は社長の片腕。
・総合力を持つ。
・社内コミュニケーションを保つ。
本書は、小さな会社で1人で経理をしている人や起業家向けのものです。
小さな会社で前任者の引継ぎもなく、しかも経理の経験がないのに一人で経理をすることになってしまい、見よう見まねで経理事務をしなくてはならなくなった人向けの本です。
読者層としては、領収書は領収書綴を作って貼ったが、決算報告書、現金出納帳、何から手をつけていいか分からない、会計ソフトは買ってあるが使い方がよく分からない。そういう読者を前提にしたものです。
経理というと、すぐに仕訳の話になってしまいますが、本書ではできるだけ仕訳の話をしないで(全くしない訳ではありませんが)、小さい会社で経理事務ができるように工夫しています。
パソコンが普及するまでは、小さい会社でも簿記の初歩を勉強して自社で経理事務をやるか、税理士事務所へ資料ごと預けて経理事務を依頼するのが普通でした。
しかし、今は、パソコンが普及し、低価格で購入できます。また、会計ソフトも非常に充実し、一定のパターンを覚えれば(小さい会社では、お小遣い帳を付けられるレベル+α)、日常業務の大体ができるようになってきました。
このような実態に合わせ、本書はパソコンで経理をするという前提で書きました。
小さい会社では経理部が独立して存在しない上、経理の専門家がいません。経理、特に決算や税務申告は税理士に依頼・委託しています。税理士に依頼するにしても、最低限これだけはやって欲しいというものがあります。
本書は、これだけはやって欲しいものを、「ノウハウ」として記したものです。そのため、できるだけ専門的用語は使わないようにした、実務・実践的な本です。
そのため、通常の簿記の本では記載しない細かいことまで(例えば、伝票類の綴じ方)記載しています。経理経験者から見れば、こんなことは知っていて当然。でも、未経験者は知らない、こういうことを記したのが本書です。
PR | 仕事 | 会社・企業 | 序章 本書の目的 | 第1章 経理の基礎知識 | 第2章 証憑 | 第3章 現金出納 | 第4章 預金 | 第5章 パソコン会計 | 第6章 給料計算 | 第7章 月次決算 | 第8章 年次決算 | 第9章 給料計算 | -第10章 困ったときに | -第11章 勘定科目
最近のコメント