| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
賞与計算では次の点でミスが生じやすいので、注意しましょう。
①各人の支給額
賞与は、月給と違い、支給額を全部入力しないといけません。うっかり入力ミスをしてしうかもしれませんが、もらう側からすると、ついうっかりでは済みません。
入力ミスがないか再度チェックしましょう。
②控除額のチェック
賞与は社会保険料、源泉徴収額の計算で給料と違っています。ここで計算ミスがないか、再度チェックしましょう。
賞与の経理処理3で給料計算の仕訳のポイントを説明しました。 これを具体的に、会計ソフトに入力してみましょう。
まず、伝票方式で入力してみます。
ナビゲーション画面から、「伝票」をクリックします。
賞与の経理処理2のように入力していきます。
これで入力はできました。
ただ、伝票入力の場合、データを入力しただけでは、ソフトは保存してくれません。伝票画面上方にある、登録 というボタンをクリックします。
賞与計算の処理をする際、次のパターンをマスターしましょう。
仕訳を示しますが、パターンとして覚えましょう。
給料計算で仕訳が必要なのは、①賞与料計算締めの仕訳、②従業員へ実際に支給した時、③社会保険料、源泉書所得税等を支払った時です。
【給料計算締の仕訳】
まず、借方に賞与500,000、貸方に預り金50,000(社会保険料20,000、源泉所得税30,000)、旅行積立金10,000、未払金440,000とあります。
給料計算では、借方は「会社支給額」を示し、貸方は「控除額+実質支給額」だと思えてくださいと、言いました。覚えていますか?
賞与計算でも、これと同じです。借方は「会社支給額」を示し、貸方は「控除額+実質支給額」です。この例でも、そのようになっています。
今は、説明を簡単にするために、上記のような控除額としていますが、会社の実状に応じて、控除項目を増やします。
給料計算では、①に、役員であれば、「役員報酬」を、従業員であれば「給料」、アルバイト・パートであれば「雑給」をもって来ることを覚えました。
賞与計算では、①に「賞与」とするだけです(会社によっては違う方法を取っているかもしれません。その時は会社の方法に合わせてください)。
賞与計算の経理処理をする際、ポイントとなるのは、次の2つです。
① 賞与支給対象は、従業員(一般に言う正社員)か、アルバイト・パートか、です。
役員に賞与を支給することは、原則できません(例外はありますが、後日税務調査に備えて、顧問税理士に相談する方がいいでしょう)。
| ○ | × |
| ・従業員 ・アルバイト、パート |
・役員(原則) |
例外で典型的なものは、取締役部長です。この人は賞与がでます。これ以外にも、賞与がでる方法がありますが、法人税法に適合するか否かの判断が必要なので、相談しましょう。
② 仕訳は、(1)仕訳日記帳か、(2)振替伝票のいずれかを使います。これに、仕訳をしていき、経理処理をします。
賞与計算の場合、仕訳はワンパターンなので、これを機械的にやっていけば、業務はこなせます。ワンパターンの仕訳は、後で説明します。
【源泉所得税の計算】
賞与の源泉所得税の計算です。給与計算の場合と同じように、 賞与計算の場合も源泉徴収税額表を使って計算しますが、給与計算のときとは少し違いますので注意してください。
賞与の源泉所得税
=社会保険料等控除後の賞与の金額×賞与にかかる税率
ですが、賞与にかかる税率に注意が必要です。
<税額の計算手続き>
1.扶養親族の人数を確認する
給与計算の場合と同じように、扶養親族の人数を確認します。
2.賞与にかかる税率を求める
給与計算の場合と大きく違うのはここです。賞与の源泉所得税を計算するときのポイントになるところですので注意してください。
(1)前月の給与の社会保険料等控除後の金額を求める
(2)扶養親族の人数と前月分給与の社会保険料等控除後の金額から「賞与に乗ずべき税率」を求める
もし、前月の社会保険控除後の金額が200千円で、扶養が0とすれば、税率は2%になります。
3.社会保険料等控除後の賞与の金額を算出する
今回の賞与における社会保険料控除後の金額を算出します。
4.求めた社会保険料等控除後の賞与の金額に税率を掛けて所得税の額を算出する
【雇用保険料の支払】
賞与の計算をして、支払いも終了したら、賞与支払届を作成して社会保険事務所に届出しなければなりません。この届は、 賞与の支払日から5日以内に提出することになっています。
この届は、今回の賞与で、いくらの賞与を支給したのか、標準賞与額はいくらになるのか等を被保険者個人ごとに記入する書類です。これに基づいて将来従業員がもらえる年金額が変わったりすることもありますので、間違いのないように作成して届出をしなければなりません。
なお、この賞与支払届には、賞与支払届総括表という書類をつけて届出することになっていますので、一緒にこの総括表も作ってしまうことにしましょう。
今のところ、賞与支払月を社会保険事務所に届け出て登録しておくと、あらかじめ被保険者の姓名や生年月日等の必要事項が印字された賞与支払届の用紙が、賞与支払月の前月くらいに、社会保険事務所から会社に届く形になっています。
あとはこの用紙に今回の賞与を支給した日と支給した賞与額等を記入すれば、基本的にはできあがりとなります。
【社会保険料控除額】
賞与からの社会保険料控除額を決定する計算方法は、 給与の場合と少々異なりますので注意してください。
健康保険、介護保険、厚生年金保険をは、いずれも保険料は会社と従業員が2分の1ずつ折半負担することになっています。
ここは、給与計算の際の社会保険料控除額の計算と一緒です。
しかし、控除額の計算方法は給与計算のときとちょっと違うので注意が必要です。
賞与の社会保険料控除額は、標準賞与額を元にして決まります
給与計算の際に社会保険料控除額を決定するときには、「標準報酬月額」を元にして計算します。しかし、賞与のときには標準報酬月額ではなく、「標準賞与額」を元にして計算します。名前が似ていますが、混乱しないようにしてください。
賞与の社会保険料控除額を求めるためには、まずこの標準賞与額を求めます。と言っても難しいことはありません。
賞与支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額が、標準賞与額です。
標準賞与額に次の率をかけると、個人の控除額および会社負担額が計算されます。
個人負担額と会社負担額が折半であれば、
控除額=標準賞与額×保険料率÷2
になります。
多くの会社で、夏・冬に賞与が支給されます。
実際の賞与計算事務は、以下の流れで進めます。基本的には給与計算事務と同じです。
1.賞与総支給額の計算
2.賞与控除額の計算
3.賞与差引支給額の計算(賞与総支給額-賞与控除額)
給与計算の流れをマスターすれば、賞与も場合も同じ手続なので、そう難しいことはありません。
支給する額を決定して、そこから控除する額を決定して、計算すれば、それでもう終了です。
従業員が10名程度の場合、給料計算を手作業でおこなっても、そんなに時間はかかりません。
しかし、従業員が20名を越えると、作業量も増え、手計算で処理していると、大変です。従業員が20名を越える場合、給料算ソフトの導入も考慮したらいいと思います。
ソフトを導入する際、予算や操作性、販売店のアドバイス等を聞いて会社に合うものを選択すればいいと思います。
ここでは、小さな会社で利用されている代表的なものを紹介しておきましょう。
・弥生給与
利用者も多く、割と使いやすい。実売価格6万5千円前後。利用者が多い分、相談できる人が身近にいる可能性も高い。
・給料王
比較的、量販店などでも見かけることが多い、会計ソフトなども販売するソリマチのソフト。実売価格は約3万5千円。更新費用も3万5千円。
・PCA給料
勤怠管理のソフトと連携がいい。販売価格は17万前後。更新費用も4万円ほどかかる 。
給料計算の経理処理では、預り金の処理についてミスをする場合が多いので、チェック方法をお教えします。
ミスの原因は、非常に単純です。
給料計算時に預った社会保険料や源泉税を、納付時に同額支払えばいいのに、少なく(又は多く)支払うために生じるものです。ミスをしていないか、次の方法で確認しましょう。
これには、会社が次のいずれを取っているかで確認方法は変わります。
①源泉所得税・社会保険料ともに毎月納付している場合
この場合、源泉所得税・社会保険料等を支払う毎月10日位に、預かり金残高は必ず0になることがあります。0にならない場合、どこかにミスがあります。
②源泉所得税は特例納付、社会保険料は毎月納付している場合
この場合、1月10日、7月10日位に源泉所得税・社会保険料等を支払った場合、預り金残高は必ず0になります。0にならない場合、どこかにミスがあります。
【社会保険・源泉税の支払い】
従業員から徴収した、社会保険や源泉所得税は、社会保険事務所や税務署へ納付しなくてはいけません。
これについても、一定のパターンがあるので覚えましょう。特に、社会保険の納付の仕訳は、振替伝票か仕訳日記帳でデータ入力することになるので、マスターして下さい。
<社会保険料の納付>
社会保険料は、従業員から徴収した分に会社負担分を加算しての納付します。
個人負担分と会社負担分が折半、総額37,420(個人負担18,710、会社18,710とします。
このとき、現金で支出しとすると次の仕訳になります。
貸方 が現金になっていますが、預金から出金した場合、現金ではなく、預金になります。
<源泉税の仕訳>
源泉税は個人負担を納付日に支払います。源泉税の支払いは、仕訳のパターンを覚えなくとも処理はできますが、一応、仕訳のパターンを示します。
給料の経理処理2で給料計算の仕訳のポイントを説明しました。 これを具体的に、会計ソフトに入力してみましょう。
まず、伝票方式で入力してみます。
ナビゲーション画面から、「伝票」をクリックします。
給料の経理処理2のように入力していきます。
これで入力はできました。
ただ、伝票入力の場合、データを入力しただけでは、ソフトは保存してくれません。伝票画面上方にある、登録 というボタンをクリックします。
給料計算の処理をする際、次のパターンをマスターしましょう。
仕訳を示しますが、パターンとして覚えましょう。
給料計算で仕訳が必要なのは、①給料計算締めの仕訳、②従業員へ実際に支給した時、③社会保険料、源泉書所得税等を支払った時です。
【給料計算締の仕訳】
まず、借方に役員報酬450,000、貸方に預り金26,510(社会保険料18,710、源泉所得税7800)、旅行積立金10,000、未払金413,490とあります。
給料計算では、借方は「会社支給額」を示し、貸方は「控除額+実質支給額」だと思えてください。この例でも、そのようになっています。
預り金には、社会保険料、源泉所得税が含まれます。
今は、説明を簡単にするために、上記のような控除額としていますが、会社の実状に応じて、控除項目を増やします。
次に、覚えるのが①に何を持ってくるかを覚えます。役員であれば、「役員報酬」を、従業員であれば「給料」、アルバイト・パートであれば「雑給」をもってきます。
給料の経理処理は、現金や預金、売掛金、買掛金の処理に比べ少し難しくなっています。というのも、現金、預金、売掛金、買掛金の経理処理は、会計ソフトを使うと、「小遣い帳」の感覚で、帳簿を作成することができます。
しかし、給料計算の経理処理に関しては、仕訳ということをする必要が出て来ます。仕訳というと、簿記の基本なのですが、この理解に苦しんで、経理を挫折してしまう人も少なくありません。
このブログは、簿記の基本をマスターしなくても、会計ソフトの操作ができれば、小さい会社の日常業務は何とかこなせるということを目標にしているので、給料計算についても、仕訳の意味は分からないが、何となくできてしまうように、解説します。
給料計算の経理処理をする際、ポイントとなるのは、次の2つです。
① 給料対象者が、役員か、従業員(一般に言う正社員)か、アルバイト・パートか、を区別する。
この区別によって、使用する勘定科目が異なります。
これをどう使うかは、後で説明しますが、今は、支給対象者が、役員ならば役員報酬、従業員ならば給料、アルバイト・パートならば雑給と覚えてください。
② 仕訳は、(1)仕訳日記帳か、(2)振替伝票のいずれかを使います。これに、仕訳をしていき、経理処理をします。
給料計算の場合、仕訳はワンパターンなので、これを機械的に毎月やっていけば業務はこなせます。ワンパターンの仕訳は、後で説明します。
ナビゲーション画面で、「伝票」をクリックすると、次の画面がでてきますが、これが「振替伝票」です。
ナビゲーション画面で、「仕訳日記帳」をクリックすると、次の画面がでてきます。
仕事でミスはあってはいけませんが、給料計算は特にその制度が精度が求められます。従業員の方も給料計算は合って当たり前と思っているので、もしミスがあると直ぐクレームになります。
そこで、ミスを少なくする方法をお知らせしましょう。
①エクセル等の表計算ソフトで、一覧表を作成する
支給対象者ごとに、会社支給額、各種控除額、実質支給額等を記載した表を作成します。この表は各社ごとに違いますので、下の表を参考に自身の会社に当てはめてみましょう。
②計算は2回する
単純な計算ミスをなくすために、計算は2回しましょう。給料計算で、足し算、引き算ミスという、本当に単純なミスは多いです。
給料計算で、単純な計算ミスが一番多いのですが、次の項目もミスが発生しやすいので注意しましょう。
(1)アルバイト・パートの会社支給額計算
(2)各種控除額の計算・・・控除額の金額違い
■ 住民税の納付
●控除した住民税を翌月10日までに納付(所得税と同じ)します。
会社は従業員の給与から特別徴収した住民税の月割額を、翌月の10日までに通知を受けた市区町村へ納付します。
税額の納付は、市区町村から送られてきた納付書を使います。
納付窓口は、
・市区町村の窓口
・郵便局
・銀行等の金融機関
です。
●納期の特例
従業員が10人未満の会社については、市区町村の承認を受ければ
納付を半年に一度とすることができます。
6月から11月までの分を12月10日までに納付
12月から翌年5月までの分を6月10日までに納付
所得税と住民税では、納期の特例の期間設定と納付日が違うので、注意が必要です。
小さい会社では、事務処理の合理化から納付の特例を使うといいでしょう。
■ 源泉所得税の納付
●控除した源泉所得税を徴収した月の翌月10日までに納付します。
会社が給与を支払う際に控除した源泉所得税は、税理士等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに、1ヶ月分をまとめて所轄の税務署に納付することになっています。
源泉徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則です。
(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を使用)
納付先・・・会社所在地の所轄の税務署
税務署で直接支払うこともOK
郵便局や銀行などの金融機関でもOK
●10人以下の会社なら半年に一度でもよい
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社では、源泉所得税の納付を半年に一度にすることができます(納期の特例)。
これは、所轄の税務署長に対して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し て、承認を受けます。
7月から12月までの分を翌年1月10日までに納付
1月から6月までの分を7月10日までに納付
小さい会社では、この特例を利用すると、事務負担が少なくて済みます。
■ 社会保険料の納付
控除した社会保険料は、所定の期日までに社会保険事務所へ納付します。
●健康保険・介護保険・厚生年金保険料の納付
健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料は事業主(会社)負担分と合わせて、翌月末日までに社会保険事務所に納付
納付すべき金額は社会保険事務所の方で保険料計算し、「納入告知書」を送ってきます。
★保険料は会社と従業員が2分の1ずつ負担するので、「納入告知書」に記載された保険料は、従業員の給料から控除した額と事業主負担額の合計額。
★前月分の保険料を、当日支払われる給与から控除し、それを当日末日までに納付することになります。
例えば、11月分の保険料については、12月に納入告知書が送られてきますので、12月に支払う給与から控除して、会社負担分と合わせて12月末日までに納付することになります。
●雇用保険料の納付
原則として年に1回、労災保険料と一緒に労働基準監督署に納めます。
■源泉所得税の控除
源泉所得税を計算する際には、源泉徴収税額表を使います。源泉徴収税は、扶養家族がいるかいないかで違ってきます。扶養家族が多ければ、税額は少なくなり、逆に少ないと税額が多くなるようになっています。
●源泉所得税を控除する
源泉徴収税額表を使って税額を求めますが、源泉徴収すべき税額を求めるためには、まず、支払う給与について、どの欄が適用されるのかを判定しなければなりません。
・月額表か日額表か
・甲欄、乙欄、丙欄
小さな会社では、次のように処理しておけばいいでしょう。
・正社員については、月額表の甲欄
・アルバイト、パートについては、月額表の乙欄
●扶養親族等の数
甲欄を使用する場合には、まず「扶養親族等の数」を求めます。
所得税は扶養親族等の数によって税額が異なります。そこで、年初(会社によっては昨年度末)に扶養親族等の数は従業員から提出してもらった「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 をもとに求めます。
・基本は・・・対象配偶者と扶養親族の合計数
・本人・・・障害者、老年者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当するときは、該当数
・控除対象配偶者や扶養親族・・・障害者、は同居特別障害者に該当するときは、その人数
このように実際の人数に、その条件によってプラスする場合があります。
(注意)
■年の途中で扶養親族等の数に異動があった場合には、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらいます。
■申告書を受け取った後に支払う給与から新しい扶養親族等の数にもとづいて源泉徴収をします。
●源泉徴収税額を求める
以上のことをもとに、税額表を見みて、源泉徴収額を決定します。
例えば、社会保険料控除後の給料が95,500円で扶養家族なしとすると、源泉所得税は480円になります。
健康保険・厚生年金
【健康保険】
健康保険は、公的な医療保険です。健康保険制度では、会社(従業員等は給料から天引きされます)が国や健康保険組合に保険料を納付し、事故があった時にそれから保険給付が行われます。
なお、健康保険は業務外の病気やケガに対して給付が行われ、業務上または通勤途中で起きた事故による病気やケガは、対象外です。それらは、労災保険で給付されます。
【厚生年金保険】
厚生年金保険は、一定の年齢に達した人に対して、老齢厚生年金を支給します。また、障害者となった方には、障害厚生年金と障害手当金を支給します。そのほか、死亡した従業員の遺族に、遺族厚生年金を支給します。
保険料の負担
健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算します。実際は、標準報酬月額表により求めます。
原則として、保険料は会社と従業員で折半して払います。
標準報酬月額に保険料率掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。
従業員負担分を給与支給総額から控除することになります。
現在の保険料率は
健康保険 8.2%
介護保険 1.23%(平成18年3月より)
厚生年金 14.996%(平成19年9月より)
標準報酬月額ごとに保険料月額を一覧表にした「標準報酬月額及び保険料額表」がありますので、これを使えば簡単に保険料月額を求めることができます。
平成20年1月現在の「標準報酬月額及び保険料額表」はこちら。
小さい会社では、総務・人事と経理の仕事を一人でこなすことが多いです。そこで、この章では、賃金計算について、みてみましょう。
賃金計算をする際、計算ミスをしないように気を付けないといけません。賃金計算ミスがあると、従業員からすぐにクレームがきます。従業員の方も、給料明細表をチェックしている方が多いので、単純な計算ミスのないように注意しましょう。
さて、最初に賃金計算がどのように行われるか、簡単な所からおさらいしておきまししょう。
■差引支給額=支給総額-控除項目
従業員の手取り(差引支給額)は、会社支給額から、各種控除項目を控除して計算されます。
■支給総額を計算します。
1.基本給などの固定的なものを記入
2.残業手当などの変動するものを計算して記入
■差引支給額の支払
給与明細書を作成し、計算した給与の差引額を会社で定められた給料日に支払います。
■健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料の納付
◎社会保険事務所から送られてくる納入告知書のもとづいて納付します。
◎口座から落ちるようになっている会社の方が大半になってます。
◎納付すべき額は、従業員から天引きした保険料と会社負担額の合計です。 当月分を翌月末日まで
■源泉所得税の納付
◎報酬・料金等の源泉所得税などとともに、納付します。
◎税務署から送られてくる源泉所得税の納付書に必要事項を記入して、銀行等の金融機関で納付します。
当月分を原則として翌月10日までに納付します。
■住民税の納付
◎各市町村へ、納付します。
◎各市町村から送られてくる納付書を使って銀行等で納付します。
当月分を原則として翌月10日までに納付します。
PR | 仕事 | 会社・企業 | 序章 本書の目的 | 第1章 経理の基礎知識 | 第2章 証憑 | 第3章 現金出納 | 第4章 預金 | 第5章 パソコン会計 | 第6章 給料計算 | 第7章 月次決算 | 第8章 年次決算 | 第9章 給料計算 | -第10章 困ったときに | -第11章 勘定科目
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