給料計算の仕組み2
健康保険・厚生年金
【健康保険】
健康保険は、公的な医療保険です。健康保険制度では、会社(従業員等は給料から天引きされます)が国や健康保険組合に保険料を納付し、事故があった時にそれから保険給付が行われます。
なお、健康保険は業務外の病気やケガに対して給付が行われ、業務上または通勤途中で起きた事故による病気やケガは、対象外です。それらは、労災保険で給付されます。
【厚生年金保険】
厚生年金保険は、一定の年齢に達した人に対して、老齢厚生年金を支給します。また、障害者となった方には、障害厚生年金と障害手当金を支給します。そのほか、死亡した従業員の遺族に、遺族厚生年金を支給します。
保険料の負担
健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算します。実際は、標準報酬月額表により求めます。
原則として、保険料は会社と従業員で折半して払います。
標準報酬月額に保険料率掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。
従業員負担分を給与支給総額から控除することになります。
現在の保険料率は
健康保険 8.2%
介護保険 1.23%(平成18年3月より)
厚生年金 14.996%(平成19年9月より)
標準報酬月額ごとに保険料月額を一覧表にした「標準報酬月額及び保険料額表」がありますので、これを使えば簡単に保険料月額を求めることができます。
平成20年1月現在の「標準報酬月額及び保険料額表」はこちら。


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